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環境Q&A

処理委託 

登録日: 2012年08月20日 最終回答日:2012年09月03日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.38639 2012-08-20 09:00:59 ZWle90 kasa

産業廃棄物で出される古畳を破砕の許可を持つ中間処分業者A社で回収し、破砕、堆肥化の許可をもつ中間処分業者B社へ堆肥化処理委託をしたい場合に法律に引っかからないように委託をしたいのですが、どうしたらいいですか?
また、実際畳を破砕してから運搬している業者は、数少ないとおもいますが、どうしているのでしょうか?

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No.38640 【A-1】

Re:処理委託

2012-08-20 10:11:41 papa (ZWlbd18

今はどうなってるのか最新情報には疎いのですが、
以前にPOSs対策として古畳の飼料、敷料、堆肥利用はできないとの情報を所管部局からいただいたことがあります。
http://kashikyo.lin.gr.jp/network/noyaku/14-185.pdf
参考まで

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
 畳をリサイクルするラインの中に工夫があり、農薬類を取り除く物があります。
飼肥料検査所に検査を依頼して、「非検出」の結果を頂いていますので大丈夫です。

No.38643 【A-2】

Re:処理委託

2012-08-21 08:37:31 higa toshihide (ZWle255

>産業廃棄物で出される古畳を破砕の許可を持つ中間処分業者A社で回収し、破砕、堆肥化の許可をもつ中間処分業者B社へ堆肥化処理委託をしたい場合に法律に引っかからないように委託をしたいのですが、どうしたらいいですか?
>また、実際畳を破砕してから運搬している業者は、数少ないとおもいますが、どうしているのでしょうか?
>
>
廃プラスティックにかかる産廃になるかと思います。廃プラスティックの産廃処理を念頭にしたらよいかと思います。堆肥化はpapaさんのとおりに農薬等化学物質や肥料の基準を遵守できるようにしたらよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

 農薬に関するものは、飼肥料検査所の検査を受けて「非検出」の結果の元行われていますので大丈夫です。

No.38653 【A-3】

Re:処理委託

2012-08-23 12:42:06 なんと (ZWld61d

>産業廃棄物で出される古畳を破砕の許可を持つ中間処分業者A社で回収し、破砕、堆肥化の許可をもつ中間処分業者B社へ堆肥化処理委託をしたい場合に法律に引っかからないように委託をしたいのですが、どうしたらいいですか?
>また、実際畳を破砕してから運搬している業者は、数少ないとおもいますが、どうしているのでしょうか?
>
>
産業廃棄物で出されるということは、建築解体などから発生するのでしょうか。
御社の立場が分かりませんので、流れ的なものを簡単に回答いたします。
産廃の畳は、化学繊維でできたものは「廃プラスチック類」、イ草であれば「繊維くず」に相当します。(堆肥化ということであればイ草さのでしょう。)
排出場所からの運搬及びA社からB社への運搬は、産廃(繊維くず)の収集運搬許可が必要となります。
A社の『自社運搬』であっても許可が必要です。
ご質問の趣旨に見合った回答か否かはわかりませんが、ご参考にしてください。

No.38654 【A-4】

Re:処理委託

2012-08-23 12:51:48 そうせき (ZWl9f44

質問と回答がずれたままになっているようなので・・・。

質問の意味は、A社に運搬と中間処理を委託、B社が最終処分というフローにおいて、A社が実際は破砕していない場合に「法律に引っかからないように委託をしたい」ということではないでしょうか?

見当違いでしたら、以下は無視してください。

A社は破砕の委託を受けたにもかかわらず、自分では破砕しないので「処理の再委託」に該当し、違法です。

適正処理方法としては、A社と運搬委託契約、B社と処理委託契約を締結して、排出事業場から直接B社に運搬させることです。
A社に積替え保管の許可があれば、一旦A社に持ち込み、一定の量になったところで、B社に持ち込むこともできます。

グレーゾーン(と私は思います)の考え方に「処理前選別」があります。自社で破砕するのは「不都合」なものを「選別」(たくさんの中からより分け)して、他の適切な破砕業者に「再委託」する。これは現実問題として容認されています。A社はこれを根拠にしているかもしれません。

しかし、古畳は「選別」するまでもなく「不都合」がわかっているはずなので、違法と判断されます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。


A社の立場を中間処分場とします。また、B社の立場は、中間処分場で許可内容は
破砕:廃プラスチック類(古畳に限り)木くず(古畳にかぎる)繊維くず(古畳に限る)
発酵:木くず(古畳に限る) 繊維くず(古畳に限る)動物糞尿(古畳に限る) 
圧縮:廃プラスチック(古畳に限る)
この状態で、A社との取引を考えると A社ではこの他の許可を取得している企業でないといけないと思います。たとえば切断の許可とか。
また、他に方法がないかを探しています。
繊維くずを扱う企業では、ほとんどが破砕です。
破砕→破砕へは違法  破砕→ 破砕 発酵 圧縮 へも違法
切断→破砕 発酵 圧縮 ならOK。
または、X社という(解体業者や工務店さんなど)とB社の直接委託契約しか無いのでしょうか?
X社→B社 これだとA社が消えてしまい、マニフェストの上でというよりもお金の動きで問題があがります。

積替え保管に関しては、X社→A社収集運搬→A社積替え保管畳のみ→B社収集運搬→B社 この状態でも駄目だといわれています。

グレーゾーンでの処理前選別は、知りませんでした。
畳には、本畳と発砲スチロールの入った化学畳があります。
この選別は、かなり熟練していないと選別できません。
ですが、グレーゾーン
ありがとうございます。

No.38676 【A-5】

かなり難解なのですが・・・

2012-08-29 11:01:24 たる吉 (ZWl47e

質問が難解でよく理解できておりませんので悪しからずご了承ください。

A社:収集運搬許可を有する中間処理業者(畳の破砕許可)
B社:収集運搬許可を有する中間処理業者(畳の破砕,たい肥化許可,プラの圧縮許可)
X社:建設業者(多数)

【現状の問題点(質問事項)】
@畳には合成繊維(廃プラ)が含まれており,繊維くずのみの許可しか有しないA社へX社が委託する行為は,法律違反か?
A.X社の委託基準違反となります。

AA社は,破砕の許可しか有しておらず,B社に再度,破砕,たい肥化を委託している(2次マニフェスト)状況は法律違反か?
A.A社において破砕処理をしている実績があれば,B社において同じ処理工程(破砕)があったとしても法律違反ではありませんが,A社が破砕せずに,そのままB社に委託している場合は,再委託となりA社の再委託基準違反となります。

このことは,法的記載義務は無いにしても委託契約上で2次処理,3次処理,4次処理ときちんと整理されているか,という観点が必要な案件だとおもいます。

Q66参照方。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_6.html

No.38683 【A-6】

Re:処理委託

2012-09-03 22:11:30 手談 (ZWle923

>産業廃棄物で出される古畳を破砕の許可を持つ中間処分業者A社で回収し、破砕、堆肥化の許可をもつ中間処分業者B社へ堆肥化処理委託をしたい場合に法律に引っかからないように委託をしたいのですが、どうしたらいいですか?
>また、実際畳を破砕してから運搬している業者は、数少ないとおもいますが、どうしているのでしょうか?
>
>A社が破砕の許可品目として繊維くず、木くず、廃プラを持っていると仮定します。
 @A社で古畳を破砕する。
 A破砕後の繊維くず及び木くずをB社で堆肥化し、廃プラを圧縮する。
 一般的にはB社に破砕から堆肥化まで処分を委託することが一般的ですが、B社が廃棄物の受入先を絞っている場合等は上記のフローも考えられます。

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