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環境Q&A

許可証有効期限の確認 

登録日: 2012年08月28日 最終回答日:2012年08月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38672 2012-08-28 17:08:10 ZWl6148 USO-800

どちらでもそうでしょうが、弊社では産業廃棄物の収集運搬及び処理に関しては業者と委託契約を行ったうえで依頼しています。

この契約書にはもちろん最終処分場が記載されていますが、通常、使用される(マニフェストで報告のある)最終処分場は1か所です。

弊社では現在、契約書に記載のある処分場全ての許可証の有効期限を確認していますが、上記の通り、実際に使われている処分場の有効期限許可証確認のみでに切り替えた場合、廃掃法の違反となり様な問題が発生する可能性があるでしょうか。

環境マネジメントシステムの運用上、契約書に記載のある処分場全ての許可証の有効期限を確認していますが、これは無駄ではないかという指摘が社内的に出ており、問題ないようなら手間を減らしたい・・・ということです。

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No.38674 【A-1】

Re:許可証有効期限の確認

2012-08-29 08:29:23 たる吉 (ZWl47e

>弊社では現在、契約書に記載のある処分場全ての許可証の有効期限を確認しています
「これがどのような意味で行われているのか」が重要です。
そもそも,排出事業者に最終処分場の許可の有効期限の確認義務は存在しません。

唯一存在するのが,以下の条項になります。
廃棄物処理法 第12条第7項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、『当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』

ここは語尾に「努めなければならない」と記載があるとおり,努力義務であり,どのような努力を行うのか決めているのは貴社となります。

>問題ないようなら手間を減らしたい
したがって,問題があるかないかというのは貴社にしかわかりませんが,ご提案のとおりに手間を減らしたとしても,またまったく確認をやめてしまったとしても法的な問題は生じないでしょう。

しかしながら,許可証の有効期限の確認等実際の廃棄物処理とは別次元の問題であり,最終処分場の確認といえば,例えば「実際に自社廃棄物が処理されている状況」,「埋立残余年数」,「地中ガスの発生状況」や安定型であれば展開検査の状況等々,確認すべき内容は他にあると思います。

>環境マネジメントシステムの運用上
現在,「そもそもISO14001の為にやる仕事等存在しない」という考え方に少しずつですが改めています。
本問題は,不法投棄や不適正処分といったリスク管理を貴社がどのようにお考えなのか,の問題だと思いますので,内部でよく検討されてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
弊社でもISO14001のための活動とは思っていませんが、廃棄物処理においてのリスク管理は重要と考えていますので対費用効果とのバランスも考えて運用を見直したいと考えています。

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