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環境Q&A

危険物第6類 過酸化水素の除外濃度について 

登録日: 2014年09月02日 最終回答日:2014年09月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39841 2014-09-02 13:46:39 ZWlf111 Q

お世話になります。
過酸化水素は危険物第6類に該当しますが、
35%未満の過酸化水素についてはそれに当たらないとされています。
これの根拠について、具体的に記載されている法律などがあれば
ご教示いただきたいと思います。

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No.39846 【A-1】

Re:危険物第6類 過酸化水素の除外濃度について

2014-09-04 16:44:38 東京都 / こん (ZWl144

未満ではなく、35%はOKのはずです。試験の結果で判定されますので、具体的な法令規定はないと思います。場合によっては試験結果が公表・公示されているかも知れません。メーカーとか消防に聞いてみてはどうでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。
具体的な法的根拠がないということがわかりましたので、
メーカー等にお問い合わせしたいと思います

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