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環境Q&A

木くず(木製パレット)を他業者の分の持ち帰りは廃掃法違反? 

登録日: 2014年10月06日 最終回答日:2014年12月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39869 2014-10-06 13:49:06 ZWlef26 環境推進者8号

お世話になります。

廃掃法のご相談です。
当社では鋼板類を商社から購入しています。
木製枠(パレット)に鋼板類が掲載されて搬入されます。
パレットは「木くず」として産廃処理を行っていますが、
A業者には当社からお願いして廃パレットを引き取ってもらうようにしました。

ただ、A業者以外の業者の分でも、あるサイズの分はA業者のトラックの運転手が引き取ってくれるというので持って行ってもらっているとのことです。A業者が使う=リユースしているとのことです。

本件、廃掃法上では、「廃棄物を渡している=排出事業責任者義務の違反」となると思うのですが、
ご厚意で持って帰ってもらっていること、いかがなものでしょうか?
(当社はこのまま持って行ってもらってもいいのでしょうか?)

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No.39870 【A-1】

Re:木くず(木製パレット)を他業者の分の持ち帰りは廃掃法違反?

2014-10-06 14:52:15 なんと (ZWld61d

焦点は、A業者が引取る木パレットが『パレット』なのか、廃棄物である『木くず』なのかというところではないでしょうか?
“あるサイズの分は・・・”と言われているので、A業者の使用に耐えうる物のみで、割れてなどいない物を想像しますが、使えるパレットは業者間で使い廻しているのが周知の事実で、使えなくなったら廃棄物=『木くず』となるのが自然です。
パレットに限らず、プラスチックコンテナやフレコンなどの容器類も使い廻しが多いですね。
御社に入ってくるパレットで使えないもの(御社も利用できず、A業者にも引取ってもらえないもの)は勿論、廃棄物としての処理が必要だと思いますが、利用できる『パレット』まで廃棄物にする必要はないのでは?
但し、行政担当者の中には「御社で不要な物なので廃棄物」といわれる方が、何人もおりますので、一度は確認しておいた方がよろしいでしょうね。

回答に対するお礼・補足

早速の回答、ありがとうございました。 
使えるもの、例えば雨にぬれないようになどの工夫なども含む、を施すことでA業者は持帰るとの約束で、そのようにして持ち帰ってもらっています。
聞かれた時の回答として、「使えるパレットの使い回しです」ということで良いのですね。助かりました。

No.39910 【A-2】

Re:木くず(木製パレット)を他業者の分の持ち帰りは廃掃法違反?

2014-11-12 08:58:28 ごみ屋さん (ZWlf14b

費用が発生していないのであれば廃棄物に該当しないので、リユース品として有価物で持っていってもらっても問題無いです。

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。  
リユースがキーワードですね。

No.39930 【A-3】

Re:木くず(木製パレット)を他業者の分の持ち帰りは廃掃法違反?

2014-12-11 09:28:41 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

不要となったものを授受する形態をしっかりつけたほうが

問題指摘されないと思います。


× 1.不要なもの をリユースする
○ 2.有価物として価値あるものを取引する 

行政の判断もありますが、無料で価値あるものを授受するという
ことは、恐らく行政の判断上難色を示されると思います。


搬送にかかわるコストは発生しないのであれば、
名目的な対価をつけてみるとかいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。 
対価をつけるなどはこれまでの経緯からも仰々しいと思いますので、「使える物の使い回し」、「リユース」 →「廃棄物ではありません」 で運用していこうかと思っています。

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