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環境Q&A

フロンについて 

登録日: 2014年11月01日 最終回答日:2014年11月11日 地球環境 オゾン層

No.39902 2014-11-01 15:03:46 ZWlf145 クリーン

フロンはフロン破壊法で管轄されていると思うのですが、
この度、液状のドラム缶に入っているものを廃棄することになりました。

この場合、液状のもの、ということで産業廃棄物扱いにして構わないものでしょうか?

ちなみにドラム缶には「アサヒフロン-11」と記載があります。

・産業廃棄物扱いでよいか?
・発行するのは産廃用マニフェストでよいのか?
・フロン回収処理行程管理票は必要なのか?

どなたか教えて下さい。

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No.39907 【A-1】

Re:フロンについて

2014-11-11 13:26:31 たる吉 (ZWl47e

液状フロンは産業廃棄物(廃油)に該当するようです。
フロン回収処理と別ルートとなり,産業廃棄物管理票(マニフェスト)ルートで処理するのが正しいようです。

しかしながら,適正処理(適法処理という意味で無く,フロンを確実に処理する)ができる業者がいるのか,フロン類の破壊業者で同一施設で産廃処理の資格を持っているような企業となるのでしょうけど。

回答に対するお礼・補足


わかりました。
たる吉さん、ありがとうございました。

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