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環境Q&A

フロン使用機器の下取り時、委託確認書の必要性と排出事業者は? 

登録日: 2015年02月21日 最終回答日:2015年03月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40016 2015-02-21 12:01:42 ZWlecb キンカン

フロンを使用している業務用冷蔵庫を使用している者です。
それを更新する為、現使用しているものを下取りしてもらい、新しい物を購入する時(廃掃法の下取り基準に準じて)

・フロン回収委託確認書の発行は業者が中古品として引取った時以外(廃棄、部品利用)の場合は必要でその回収費用も元の所有者が負担する(法37条)と環境省のパンフ(http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/pamphs.html)に有りましたが、
この場合、廃掃法に準じた下取りで合法のつもりであっても、元所有者がフロン回収の費用を負担をする事で、廃掃法上は下取りの費用負担している事となって、廃掃法の合法の下取りとならなくなるという事にはなりませんでしょうか?
つまり、
フロン使用機器の下取りで、中古品として引取ってもらう場合以外は、全て廃掃法上の下取りとはならない という事になってしまうのでしょうか?

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No.40017 【A-1】

Re:フロン使用機器の下取り時、委託確認書の必要性と排出事業者は?

2015-02-22 12:05:57 Nobby (ZWlcf60

大阪府のHPには下記のように書かれています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_1.html#q4

Q4 使用済み製品について、下取りの条件を満たさない場合でも、製品の販売という事業活動に伴う産業廃棄物
として販売事業者は排出事業者になるか?
A4 排出事業者はユーザーであって、販売事業者ではありません。販売事業者がユーザーに販売した時点で製品の
所有権はユーザーに移行しており、当該製品を支配管理するユーザーが排出事業者となります。販売事業者が
排出事業者となる「下取り」は廃棄物処理法の特例であり、下取りの条件(A1の1から5)のすべてを満た
す場合にのみ認められます。

下取りの条件とは
1.新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取ること。
2.同種の製品で使用済みのものを引き取ること。
3.無償で引き取ること。
4.使用前後で性状が変化していないこと。
5.当該下取り行為が商慣習として行われていること。

従って「元所有者がフロン回収の費用を負担した場合」は「無償で引き取ること」の条件が満たされれず、下取りには
ならないと思います。

質問とは直接関係ありませんが
  特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)は
  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)として改正され
  平成27年4月1日から施行されます。

  http://www.env.go.jp/earth/kanrileaflet.pdf

No.40018 【A-2】

Re:フロン使用機器の下取り時、委託確認書の必要性と排出事業者は?

2015-02-23 08:27:17 たる吉 (ZWl47e

>従って「元所有者がフロン回収の費用を負担した場合」は「無償で引き取ること」の条件が満たされれず、下取りにはならないと思います。

Nobby様
異論がございます。
@廃棄物処理法に定められる「廃棄物」とは、個体又は液体であり気体は「廃棄物」ではありません。
Aフロン回収破壊法(H13年)の施行までは、フロン類の放出は違法ではありませんでした。つまり、フロン類の回収は平成13年から法的に認められた廃棄物の処理とは別次元の業務と考えます。
B家電リサイクル法の運用であっても、機器は下取りして値引きしても家電リサイクル料金は徴収するのが一般的(某テレビショッピング等)です。

つまり、「新しい業務用冷蔵庫の販売者が商慣習の一環として、廃却が決まっている古い業務用冷蔵庫を引き取る場合、フロン類の回収費用は廃棄物処理法の運用とは別次元で徴収することができる」と考えます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
フロン回収と産廃は別 また、気体フロンはそもそも産廃ではない、
納得いたしました。

No.40033 【A-3】

Re:フロン使用機器の下取り時、委託確認書の必要性と排出事業者は?

2015-03-01 14:46:20 Nobby (ZWlcf60

たる吉様

ネットをそれぼど見ないので返事が遅れ申し訳ありません。

ご指摘ありがとうございます。たる吉様の書かれている事が
正解だと思います。

30年前、研究部門にいた頃に隣のグループで液体フロンを
洗浄剤として使用していました。その時はまだマニフェスト
制度もなく、フロン=廃油として処理していたと思います。
その時のイメージで考えておりました。

冷蔵庫の冷媒はフロンガスなので、廃棄物処理法の対象外ですね。
基本的なところが間違っており、恥ずかしい限りです。

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