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環境Q&A

搬出事業者自社運搬基準 

登録日: 2015年11月13日 最終回答日:2015年11月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40223 2015-11-13 16:25:17 ZWlf415 とも

工事現場で少量の産廃を数回に分けて搬出するに当たり、産廃を現場に置いておけないので、搬出事業場から自社の倉庫に自社運搬し一時保管をして搬出事業場で再度搬出する時(1車分)に合わせて運搬処分業者に委託をしたいのですが、委託契約書を取交し収集運搬基準と保管基準を厳守して行えば自社倉庫から搬出事業場に再運搬をする事は可能でしょうか。
また何か注意をすべきことはあるのでしょうか。

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No.40233 【A-1】

Re:搬出事業者自社運搬基準

2015-11-24 16:08:12 たる吉 (ZWl47e

自社運搬する分には問題ありませんし、1次マニフェストの発生事業場が「自社倉庫」となったと思いますので、おおよそお考えのことは可能かと思います。

>また何か注意をすべきことはあるのでしょうか。
@法定看板が必要となります。

A建設工事に伴い生じる産業廃棄物を排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)をするときは、原則としてあらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。(違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。)

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