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環境Q&A

建設廃棄物処理委託契約書(処分用)について 

登録日: 2016年08月19日 最終回答日:2016年10月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40486 2016-08-19 16:12:32 ZWlf55b 日々是気付

同じ工事の同じ現場から、自社運搬と収集運搬業者を使って同じ処分会社にアスファルトがらを運搬します。

この場合、処分用の建設廃棄物処理委託契約書は、自社運搬と収集運搬会社それぞれの契約書を作成することになるのでしょうか?

収集運搬業者が複数ある場合は、契約書の裏の収集運搬会社一覧に記入することはわかっているのですが、自社運搬は収集運搬業者では無いし・・・と、悩んでおります。

ご指導お願い致します。

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No.40487 【A-1】

Re:建設廃棄物処理委託契約書(処分用)について

2016-08-19 19:43:14 東北の産廃担当 (ZWlf55d

少なくとも排出者と処分業者の間で1つの処分委託契約書が作成されているのであれば、自社運搬と運搬委託で分けて処分委託契約書を作成する必要はありません。

また、約款の収集運搬会社一覧表については、廃棄物処理法上は特に記載義務がある部分ではないと思われます。

回答に対するお礼・補足

東北の産廃担当 様
御回答ありがとうございます。
よろしければいくつか質問させていただいてよろしいでしょうか?

>少なくとも排出者と処分業者の間で1つの処分委託契約書が作成されているのであれば、自社運搬と運搬委託で分けて処分委託契約書を作成する必要はありません。

ということでしたが、たとえば今回とは別の工事で、契約当初は自社だけで運搬する予定で自社運搬で契約書を作成したが、実際は自社で運搬することは無く、収集運搬業者を使って全て運搬した場合でも改めて契約書(処分用)の作成は必要ないということなのでしょうか?
これとは逆で、当初は収集運搬業者のみで契約して、実際は全て自社で運搬した場合もそうなのでしょうか?

No.40575 【A-2】

Re:建設廃棄物処理委託契約書(処分用)について

2016-10-18 17:19:41 東北の産廃担当 (ZWlf55d

返答が遅くなりまして、申し訳ありません。

繰り返しになってしまいますが、いずれの場合も処分委託に関する法定記載事項に変更がないと思われますので、廃棄物処理法上、処分業の委託契約書を改めて作成する必要はありません。

ただし、

>契約当初は自社だけで運搬する予定で自社運搬で契約書を作成したが、実際は自社で運搬することは無く、収集運搬業者を使って全て運搬した場合

この場合には、別途収集運搬に関する委託契約書を作成する(もしくは収集運搬及び処分の委託契約書を作り直す)ことが必要になるとともに、収集運搬業者へのマニフェストの交付義務が生じます。

回答に対するお礼・補足

東北の産廃担当様
幾度の質問に御回答頂きありがとうございます。

廃棄物処理法上、処分の委託契約書を改めて作成する必要はないとのことでしたが、処分会社から収集運搬業者を使った場合の契約書(処分用)と自社運搬した場合の契約書(処分用)をそれぞれ作成して下さいと求められ作成しました。

今度このようなパターンが出ましたら、処分会社に東北の産廃担当様に御回答頂いたことを説明したいと思います。

ご指導頂き誠にありがとうございました。

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