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環境Q&A

基準値を超過した地下水に接する土地の形質変更について 

登録日: 2018年05月29日 最終回答日:2018年05月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.41071 2018-05-29 13:20:01 ZWlf934 匿名

 ある工事範囲において、土壌調査を行ったところ、次のような結果を得ました。
(1)地下水
    基準値を超過する値を確認(フッ素およびヒ素)
(2)土壌溶出量・含有量
    基準値を超過する値を確認(フッ素)

 土壌溶出量・含有量が調査した箇所については、土壌汚染対策法に基づく対応が必要であることは確認していますが、地下水のみ基準値を超過した箇所の対応について、どうすべきか調べてもたどり着けません。

 基準値を超過した地下水に接する土地の形質変更(掘削等)を行う場合に、関係する法令等を教えていただけないでしょうか。

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No.41072 【A-1】

Re:基準値を超過した地下水に接する土地の形質変更について

2018-05-29 18:11:29 技術者 (ZWl6c34

指定区域を受けているならば「土壌汚染対策法」になります。
指定区域を受けていないならば、地方自治体の条例や土壌汚染対策法に準拠すべきと考えます。

文面から判断して、地下水汚染が生じているので掘削除去後に2年間の地下水モニタリングが必要になる。

回答に対するお礼・補足

ご返信ありがとうございます。
恐れながら指定区域の考え方について、重ねて質問させていただきます。

土壌溶出量基準や土壌含有量基準の超過が確認された箇所が指定区域となり、土壌溶出量基準や土壌含有量基準の超過はなく、地下水からのみ有害物質が確認された箇所は、指定区域とはならないと理解しているのですが、間違いないでしょうか。

No.41073 【A-2】

Re:基準値を超過した地下水に接する土地の形質変更について

2018-05-30 10:04:57 技術者 (ZWl6c34

結論から言えば、溶出量・含有量基準を超過した単位区画のみ指定区域です。

土壌汚染状況調査の結果
1.汚染状況が土壌溶出量・含有量基準を超過し、および2健康被害が生ずるおそれの基準に該当場合、知事はその土地を要措置区域に指定する。とあります。

地下水汚染が生じているので、このサイトは「要措置区域」に指定されると思われます。

管轄されている自治体の環境部署にご相談に行かれてはどうでしょうか
その際には地質や地下水、観測井等に詳しい地質調査系の指定調査機関の方に同行してもらうのも一案だと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
改めて専門機関等に確認しながら進めていこう思います。

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