一般財団法人環境イノベーション情報機構
契約書有効期間について
登録日: 2018年10月17日 最終回答日:2018年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41203 2018-10-17 10:02:43 ZWlf830 匿名
産業廃棄物の排出会社で総務をしているものです。
産廃に関しては、全くの素人です。
乱文に対しては、御了承頂けますでしょうか。
産廃の委託契約の有効期間の記載は、義務付けられていますが、
有効期間の書き方の認識で、社内で相違があります。
特に問題がなかったらいいのですが、
ご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
例)契約日 平成30年9月1日
有効期間 契約締結日から1年間とする。
→この場合は、有効期間は、平成30年9月2日から平成31年9月1日だと私は考えるのですが、
別の方からは、平成30年9月1日から平成31年8月31日が正しいと言われますし、対した問題ではないと言われます。
初日不算入の原則で考えれば、契約締結日はカウントされないと思うのですが、いかがなものでしょうか。
契約締結日ではなく、はっきりと日付を書いて頂ければ悩まないのですが。
一日ぐらいの考えの誤差ですので、有効期間内に搬出処分できれば問題ないと思いますが、搬出日が契約締結日と同日の場合は問題じゃないかなと危惧しております。
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Re:契約書有効期間について
2018-10-17 17:47:19 東京都 / こん (ZWl144
急に決まって契約日にスタートでは公平性を欠くということなら、初日不算入ということになりますが。
あらかじめ合意したものであれば、初日からフルに有効に出来ますので、民法(140)の但書きのとおり、初日算入でも良いと思います。(これが普通)
まあ疑義が出そう表現は避ける(満期日を書くとか)のが賢明かと。
合意すれば民法に従わなくてもいいわけですが。
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