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環境Q&A

水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設の届け 困ってます 

登録日: 2019年06月26日 最終回答日:2019年06月28日 水・土壌環境 水質汚濁

No.41385 2019-06-26 11:24:02 ZWlfb3a 新人君

ご教示願いたきことがあります。行政に問い合わせると自身で判断して
届出等をしなさいとの回答で困っております。

当事業所は、間接冷却水のみを公共用水域へ放流している合成樹脂製造業の用に供する施設ですが水質汚濁防止法が定める特定施設に該当しておりません。
しかしながら、既存の施設にて水質汚濁防止法が定める有害物質を使用して製造する計画があります。有害物質使用特定施設の定義は「有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設」とあります。特定施設ではないので届出の必要がないと思うのですがご教授願い度お願いいたします。

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No.41386 【A-1】

Re:水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設の届け 困ってます

2019-06-26 19:02:23 東京都 / こん (ZWl144

質問する部署や質問内容は適当でしたか。
特定施設がないが届け出る必要がありますかと言うことであればその答えでも、こんな施設がありますが特定施設に該当するものはあるでしょうかと丁寧に聞きに行けば答え方も違うかも知れません。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
「質問する部署や質問内容は適当でしたか。」は、環境課大気・水係り
でしたので適当と考えます。まず、メールで訪問のお伺いをし、電話に
て質問内容の確認をさせて頂いたのですが...。
質問の内容は、「水質汚濁防止法上の特定施設一覧に掲載している施設
を設置していない事業所でも有害物質を使用する場合は有害物質使用特
定施設の届出が必要なのでしょうか? 」です。
同様のご経験や知見のある方がいらっしゃれば是非ご教授を願い度。

No.41389 【A-2】

Re:水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設の届け 困ってます

2019-06-28 11:54:55 Nobby (ZWlcf60

>質問の内容は、「水質汚濁防止法上の特定施設一覧に掲載している施設
>を設置していない事業所でも有害物質を使用する場合は有害物質使用特
>定施設の届出が必要なのでしょうか? 」です。

質問文の中で矛盾していませんか?
有害物質を使用する時点で、御社の「合成樹脂製造業の用に供する施設」が特定施設に該当すると
思います。

水質汚濁防止法特定施設一覧表(施行令第1条 別表第1)で

33(合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの)から
46(第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの)

までのどれかに該当しませんか?

最終的には下水道終末処理施設がひっかかるでしょう。

また、「間接冷却水のみを公共用水域へ放流している」との事ですが、有害物質を使用して製造する設備から
の排水が流れ込まない様に排水を別系統にするか、排水処理設備を設置する必要があるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。
ご指摘の箇所を再度整理させて頂きます。

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