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環境Q&A

産廃収集運搬業者との契約について教えて下さい 

登録日: 2003年12月01日 最終回答日:2003年12月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4139 2003-12-01 17:21:59 ゴミゼロ担当者

 産廃の長距離運搬する場合、JR貨物を利用すると、運賃が安くなるということで、変更を考えていますが、ルートは、排出事業所→A運送会社→JR貨物→B運送会社→処分先になります。
 A運送会社が運送に関して全責任を持つので、契約は、A運送会社だけと結べばよいと言われましたが、JR貨物やB運送会社と契約を結ぶ必要はないでしょうか。排出元と処分先の都道府県が異なる場合は、一つの運送会社と契約する場合でも、排出元と処分先どちらも許可が必要になることから、A運送会社とだけ契約を結ぶのは、不十分と思いますが、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。よろしくお願いします。

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No.4141 【A-1】

Re:産廃収集運搬業者との契約について教えて下さい

2003-12-01 21:00:30 少し知っている人

> 産廃の長距離運搬する場合、JR貨物を利用すると、運賃が安くなるということで、変更を考えていますが、ルートは、排出事業所→A運送会社→JR貨物→B運送会社→処分先になります。

これは、区間を区切った運搬契約となりますので、排出事業者とAとの運搬契約,排出事業者とJRとの運搬契約,排出事業者とBとの運搬契約が必要です。

> A運送会社が運送に関して全責任を持つので、契約は、A運送会社だけと結べばよいと言われましたが、JR貨物やB運送会社と契約を結ぶ必要はないでしょうか。排出元と処分先の都道府県が異なる場合は、一つの運送会社と契約する場合でも、排出元と処分先どちらも許可が必要になることから、A運送会社とだけ契約を結ぶのは、不十分と思いますが、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。よろしくお願いします。

 必要がないという業者は、処分業者の都道府県の収集運搬業の許可はおもちでしょうか。なければ、排出事業者は委託基準違反になります。
 仮に、許可不要ということが可能なケースとしては、A社と処分業者の都道府県までの収集運搬契約を結び、その上で、A社がJRとB社に区間を区切った運搬の再委託をするというような場合が考えられますが、その場合もA社が各積み替え地点で、収集運搬業の許可(積替えを含む)を持っていることが前提となります。
 おそらくは、北海道までの水銀電池や蛍光灯に関する委託で排出元の運搬業者が言っているケースが多いと思いますが、違っていればすみません。
 法違反の可能性も出てきますので、よく地元の都道府県の産業廃棄物担当課と相談したらいいと思います。

回答に対するお礼・補足

少し知っている人、早速ご回答ありがとうございます。
一つ書き漏らしていたことがあります。A社、B社、JR貨物共に丸運(○の中に運)というネットワークに入っており、一心同体的な動きをしているそうです。又、3社共に産廃運搬業の許可は持っています。いずれにしても行政に相談した方がいいですね。

No.4155 【A-2】

Re:産廃収集運搬業者との契約について教えて下さい

2003-12-02 14:27:20 東京都 / ちしゃ

JR貨物は最近廃棄物輸送に力をいれており、
(自動車利用の軽減によるCO2や大気汚染物質減少にも効果があるとしています)
特設ホームページを開設しています
このホームページでは
http://www.jrfreight.co.jp/kankyo/index03.html
輸送のしくみと流れ
  契約の流れ
  実務の流れ
  取扱い許可取得駅
  マニフェスト
  運送料金
といった情報も提供しています。

なおここの説明では
「産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の貨物駅における取扱いは、各地方自治体が廃棄物の種類ごとに許可しています。「取扱い駅」となっていても、廃棄物の種類により(許可されているか)異なる場合がありますので、詳細は、 JR貨物環境事業部 :03-3239-9323 にお問い合わせください」
とあります。
契約も含めJRとも相談してみたほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ちしゃさん、ありがとうございます。この件は、経費の削減及び環境負荷低減両方の効果があるので、なんとか進めるようにしたいと思っています。ご教示いただいた内容を参考にして進めたいと思います。

No.4160 【A-3】

Re:産廃収集運搬業者との契約について教えて下さい

2003-12-02 15:34:21 (匿名)

以前、収集運搬の区間委託について質問した者です。
ご質問の内容は「収集運搬の区間委託」となりますので、A運送会社だけでなく、JR貨物、B運送会社と委託契約書を締結しなくてはなりません。この場合、A運送会社とだけ契約を結ぶのは、廃掃法で禁止されている「再委託」となります。(実際にこのような契約をしそうになったことがあります。契約の前に自治体に確認してセーフ。)

JR貨物環境事業部の担当者とも実際にやりとりをしました。非常に親切に教えてくれました。当方の自治体担当者と意見の食い違いがあり、今年度はまだ契約にこぎつけていません。疑問があれば自治体にも確認した方が良いと思います。

回答に対するお礼・補足

(匿名)さん、ありがとうございます。きちんと確認して、問題にならないように進めたいと思います。

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