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環境Q&A

委託契約書の変更 

登録日: 2003年12月02日 最終回答日:2003年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4159 2003-12-02 15:05:53 産廃子

お世話になっております。
処理業者が社名又は住所を変更した場合、委託契約書を締結しなおさなければなりませんか。あるいは、変更届のようなものを添付するだけでよろしいのでしょうか。

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No.4170 【A-1】

Re:委託契約書の変更

2003-12-03 06:33:07 NAT

廃棄物処理法にそこまで詳細なことは記載されていませんが、廃棄物以外の契約においても、例えば裁判等で法的に有効かどうか、明確かどうかを争ったときにどうなるかを考えるべきではないかと思います。。契約書の締結し直しが必要なのか、変更届のようなものを添付すべきかは分かりませんが・・・。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。

No.4180 【A-2】

Re:委託契約書の変更

2003-12-04 10:00:04 神奈川県 / 法律は難しい

 廃掃法ではなく契約書全般の話としては、社名や住所が変わっただけで、法人格としての変更が無ければ、通常は変更契約書は必要ありません。
 ただ、「後々混乱を招く可能性が高い」などの理由で変更契約書(確認書のような簡単なものでも可)を取り交わす、もしくは契約書を作り直すことは有意義なことだと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。
確かに、契約書全般の話としては必要なさそうなのですが、廃掃法だとどうなるのか分からないのです。

No.4193 【A-3】

Re:委託契約書の変更

2003-12-05 10:45:48 神奈川県 / 法律は難しい

>確かに、契約書全般の話としては必要なさそうなのですが、廃掃法だとどうなるのか分からないのです。

 以前、もしかしたら説明したかもしれませんが、廃掃法で定められている契約書は、なんら特別なものではなく、そこらへんの契約書(=契約書全般)と扱いは同じです(保管期間等は廃掃法で定められていますが・・・)。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
普通の契約と同じということで、契約課に相談して解決してもらいました。

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