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環境Q&A

電動工具でビス穴をあけた際に湿潤化させた石綿含有物について 

登録日: 2024年01月22日 最終回答日:2024年03月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42168 2024-01-22 18:19:22 ZWl10120 ひなた

電動工具によるビス穴をあける作業について、事前調査を省略するため全て石綿有りとみなし作業にて対応し、霧吹きで湿潤化して作業をしようと考えております。この際に出たごみ(粉塵がダマになったもの)についてですが、みなし作業をしている以上は石綿含有廃棄物として回収して、石綿含有廃棄物として分別保管すべきなのでしょうか。
あまり現実的とも思えずより簡易な処分方法などがもしあればお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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No.42187 【A-1】

Re:電動工具でビス穴をあけた際に湿潤化させた石綿含有物について

2024-03-12 13:18:37 一介の測定士 (ZWlea17

既に工事は終わっているかもしれませんが

みなし作業とした以上は、石綿含有物として取り扱う必要があります。恐らく入っていないからという甘えは許されません。簡易的な処分をしたいのであれば、石綿定性分析を行う必要があります。もちろん、石綿非含有建材という結果が出たらの話ですが。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。
やはり持ち帰る必要があるのですね。現在持ち帰って2重袋に梱包する指示を出しておりますが、
実施する該当者が多く、5分程度の工事に湿潤化や持ち帰り等手間が増えることへの不満が多いため、
解消できないかと思っての質問でした。集塵機を用意するのもコストパフォーマンスが悪いため、
湿潤化で持ち帰り業者に依頼しようと思います。
石綿含有が不確定なものなので、産廃事業者側から文句があるかもしれませんが…

No.42188 【A-2】

Re:電動工具でビス穴をあけた際に湿潤化させた石綿含有物について

2024-03-12 17:24:43 一介の測定士 (ZWlea17

ちなみに、規模や金額によらず、原則すべての解体・改修等工事で事前調査が必要です。
よく勘違いされやすいのですが、作業面積が床面積で80uか、工事請負代金で100万円以上だと労働基準監督署等に報告義務が生じるのですが、これを「事前調査の義務が発生する」と読み違えてしまう人が割といらっしゃいますので、この場を借りて注意喚起させて下さい。

回答に対するお礼・補足

「事前調査の必要性」と「報告義務」の違いですね。
ご助言いただきありがとうございます。

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