一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

自然由来汚染の砕石利用について 

登録日: 2003年12月10日 最終回答日:2004年02月06日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.4238 2003-12-10 14:06:03 ラスカル

以下、2点について教えて下さい。

道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?

環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?

宜しくお願いします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.4913 【A-1】

Re:自然由来汚染の砕石利用について

2004-02-05 09:47:12 弥太郎

>以下、2点について教えて下さい。
>
>道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
>
>環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?
>
>宜しくお願いします。

2,3質問があります。
1,路盤材の測定をなぜ行ったのか?
本来砕石等については、土壌と見なされないため、測定する義務はないはずです。

2,なぜ自然由来だと断定しているのか?
元々昔からそこにあった物であれば、自然由来の可能性もありますが、どう見ても砕石が昔からあったとは思えません。

回答に対するお礼・補足

弥太郎様 ご質問ありがとうございます。
質問にお答え致します。
1.路盤材の測定をなぜ行ったかについて
 敷地全体の概況調査を実施した際、敷地の一部に「砂礫層」が確認され表層土として分析したものです。なお、その当時、当該「砂礫層」が「砕石層」であると判明していませんでした。
2.なぜ、自然由来と断定しているのかについて
その後のヒヤリング調査の結果、当該「砂礫層」は工事のため域外から購入された「砕石」であると判明、その原石山を特定し分析を行った結果、同様のヒ素溶出が確認されました。かつ、自然由来とみなす判定基準以下であるため自然由来と判定しております。

以上、十分な回答となっていますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

No.4926 【A-2】

Re:自然由来汚染の砕石利用について

2004-02-06 09:03:36 弥太郎

>以下、2点について教えて下さい。
>
>道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
>
>環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?
>
>宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。
今回の件で問題となる砕石については、行政との協議内容にもよりますが、あくまでも砕石(本当に路盤材であれば)と言うことで土壌と見なさずに、処理を行うのが妥当だと思います。
又、事前に砕石が汚染されていると分かっていれば、適正に処理するのが本来の目的であるという意見もあります。
ですから、その後の処理については、よく現場で施主と協議して決めて法がよいと思います。(お金がかかることだから)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
汚染されている砕石(not土壌)として処理する場合、例えば砕石として転売(原石山がヒ素を持っている以上現在でも同じヒ素基準超過砕石が販売されてるわけだから問題ない?)又は生コンクリートの骨材として利用する等の方法を採ることに、法的な問題は生じるでしょうか?

No.4930 【A-3】

Re:自然由来汚染の砕石利用について

2004-02-06 10:59:38 弥太郎

>以下、2点について教えて下さい。
>
>道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
>
>環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?
>
>宜しくお願いします。

No.4931 【A-4】

Re:自然由来汚染の砕石利用について

2004-02-06 11:10:30 弥太郎

>以下、2点について教えて下さい。
>
>道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
>
>環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?
>
>宜しくお願いします。

砕石の処分方法についてですが、産業廃棄物として処理する方法を取ったらどうでしょう。
ただ、どんな処分方法にせよ行政との協議対象にするかしないかで対応は大きく変わります。
法律的には良くても、その場から出て問題が生じた場合どちらにせよ土地の所有者が罰せられるリスクがあります。このことを理解すればおのずと処理方法が限定されてくるでしょう。まずは、行政にきちんと報告するかしないかを決めた方がよいと思います

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
実は最近、行政に相談したところ、生コンプラントでの処理もあるとの話を頂いております。
しかし、ほんとにこれでよいのでしょうか?
砕石は土対法の範疇外ではありますが、同じリスクを持った物をセメント固化してぶちまければ良いと言うことになりませんか?(土対法ではモニタリング及び管理が求められています。)
また、このようなリスクを持った砕石が現在も販売されている事についても疑問を感じています。

No.4932 【A-5】

Re:自然由来汚染の砕石利用について

2004-02-06 12:18:20 弥太郎

>以下、2点について教えて下さい。
>
>道路の路盤材として使用されている砕石が、自然由来のヒ素汚染汚染(基準の2倍程度)されている場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
>
>環境省告示20号では、「精錬・製鋼プロセスから産出するスラグ、発電所から産出する石炭灰等が、土木・建築用資材に使用されている場合、土壌とみなさない。」としています。砕石についても同様と解釈できるでしょうか?
>
>宜しくお願いします。

生コンプラント処理については、セメントの原料としてリサイクルするのは、土壌のみと聞いているのですが?
基本的に砕石について本当にプラントが受け取ってくれるのですか?
又、砕石に不純物が混入しているものを販売していても法律上は、なんら問題がないのが現実です。
ですから、それを使う側がかんりをしていくしかありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
あくまで行政側より提示いただいた案ですので、生コンプラントでの受入可否は、今後個別に確認する必要があります。また、あくまで生コンプラントの話であって、セメント工場ではありません。
ヒ素を含む砕石の利用については、ご指摘の通りだと思います。

総件数 5 件  page 1/1