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環境Q&A

計量証明書の発行について 

登録日: 2003年12月25日 最終回答日:2003年12月27日 水・土壌環境 水質汚濁

No.4426 2003-12-25 09:10:29 無機班

計量証明書の発行についてお尋ねします。

発行できる分析項目はどこまででしょうか
また、発行できない分析項目はどれでしょうか?

公共用水域(河川・海域・地下水)、工場排水、下水、上水、土壌、底質などのうち、基準値のある項目は発行可能ですが、それ以外の試料では発行できないのでしょうか?

例えば、肥料中のカリウム分析、魚の水銀分析、鉱石中の珪素分析など…。

宜しくお願い致します。

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No.4428 【A-1】

Re:計量証明書の発行について

2003-12-25 11:20:22 北海道 / きた

>計量証明書の発行

「水又は土壌」には,肥料,鉱物,重油,は該当しないものとし,「濃度」には風速(速さ)及び湿度並びに透視度,電気伝導度,色度,臭気,石綿濃度及び大腸菌群数は該当しない(通達5機局第703号)。

のだそうです。
<ただし、ダイオキシン類の騒動で変わったのかもしれません。>

回答に対するお礼・補足

さっそく回答いただき、有難うございます。

またまた、お尋ねしますが、“通達5機局第703号”の出典をお知らせ頂ければ有難いです。どうぞ宜しくお願いします。

No.4429 【A-2】

Re:計量証明書の発行について

2003-12-25 12:21:51 北海道 / きた

>“通達5機局第703号”の出典

この通知は無効になったようです。

http://www.pref.ehime.jp/010soumu/100gyouseisys/00002690030405/keizai/yousiki1/syoukou/10-8.pdf
(様式1)
審査基準(申請に対する処分関係)
計量証明の事業の登録
(根拠規定)
計量法第108条
(許認可等の基準)
「計量証明事業登録等実施要領について(平成5年11月1日5機局第703号)」廃止後の審査基準
「自治事務化に伴う計量法関係の解釈・運用等について(平成12年4月1日付経済労働部長決裁)
登録の要件等



回答に対するお礼・補足

きたさん、どうも有難うございました。

No.4437 【A-3】

Re:計量証明書の発行について

2003-12-25 19:24:42 埼玉県 / なかよし

 計量法施行令の中において、「計量証明の事業に係る物象の状態の量」(第28条)として”大気、水又は土壌(底質)中の物質の濃度”と定めています。
 いわゆる計量対象となる大気や水又は土壌についても制限が有ります。例えば、飲料水や温泉などは計量証明書で発行する事は出来ません。つまり、環境に影響を与える水(公害規制が発端)が対象となります。大気でも同様に、焼却炉から排出される排ガスのみが対象となり、炉から煙突までのプロセスにおけるガスは計量証明外になります。
計量証明対象か対象外の区別の方法として、他法令で検査登録などが求められている事項については、計量証明書を発行する事は出来ません。

回答に対するお礼・補足

>例えば、飲料水や温泉などは計量証明書で発行する事は出来ません。

回答有難うございます。
疑問がまた出てきたのですが、試料の種類や分析項目によって計量証明書の発行ができる/できない、は以前からあったのでしょうか。それとも最近変わったのか、計量士の判断に任されているのでしょうか。
つまり、計量法、施行令などの出典のどこに、判断の基準が明文化されているのか知りたいのです。

No.4438 【A-4】

Re:計量証明書の発行について

2003-12-25 21:45:10 北海道 / きた

煙突の話と同じく、「放流水は河川に放流されたのちは計量証明の対象になりますが,放流前の装置の内部の水と考えられるものは計量証明の対象外」
なのだそうです。

「浄水場の沈澱濾過池で発生する土」は状況に応じて判断し、
「毒性当量(等量)濃度については計量法107条に基づく濃度計量証明の対象外」
ということです。

業界の棲み分けという面もあり、理屈と実際の判断でしょう。

No.4447 【A-5】

Re:計量証明書の発行について

2003-12-27 10:01:35 北海道 / きた

>計量法、施行令などの出典のどこに、判断の基準が明文化されているのか

先にあげた通知の内容は、
「計量証明関係法令等の解釈運用について(平成13年6月経済産業省計量行政室)」
に引き継がれているようです。

平成14年2月末から3月に、日環協の主催で、改正計量法説明会が各地で開催され、その中に「計量証明の分野に係る事項」というものがあったとのことです。

各地の計量検定所等に問い合わせればよいと思います。


回答に対するお礼・補足

きたさん、ありがとうございました。さっそく、計量検定所のほうに伺ってみることにします。

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