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環境Q&A

廃棄物再生事業者 

登録日: 2004年01月08日 最終回答日:2004年01月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4546 2004-01-08 12:11:52 scene

12月24日に「廃プラの再生業者」について質問させて頂いた者です。PPフィルムに印刷と加工を行っています。
ある処理業者(廃プラの引取・運搬・再生処理・販売を一貫して行っている:以降A社)の件で引き続き相談にのって頂きたく宜しくお願いします。

A社は収集運搬業も処理業も許可証を持っておりません。また現在は運賃と相殺扱いで無償で引取をさせておりマニフェストも発行しておらず委託契約書も略式です。しかし無償イコール有価物とは言い難く今のままでは両社とも法令に抵触する可能性が考えられるため安価でも買取価格を設定して正式に契約書を作成しようと考えています。

廃棄物の再生を業をしており、その事業を的確に且つ継続的に行える事業場が、都道府県知事に必要な申請をすると、都道府県が作成する「登録再生事業者」の名簿に登載され、登録証明書が交付されると知りました。
そこでA社にこれに申請させたいのですがいくつかアドバイスをお願いします。名簿を入手したところA社は現在登録されていないようです。

@「登録再生事業者」に登録イコール再生事業者の証明であり、産廃の収集運搬業及び処理業の許可証は不要ですか。

A同様にマニフェストは不要ですか。

B契約書はどのように扱えば(産業廃棄物処理委託契約書が必要か、どのように作成すれば良いか、或いは他の様式があるのか)良いでしょうか。

C「登録再生事業者」の申請登録にはどのような手順・費用がかかりますか。私が調べた限りでは登録申請書等書類一式に手数料40,000円の証紙を揃えて都道府県の担当窓口に提出すれば良いようですが。

長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.4549 【A-1】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 14:28:42 マタカ

その1

>無償イコール有価物とは言い難く今のままでは両社とも法令に抵触する可能性が考えられるため安価でも買取価格を設定して正式に契約書を作成しようと考えています。

 特定の者のみにしか通用しない値段での取引は、有価物(=自ら利用し、または他人に有償で売却できるもの)とは見なせない、脱法的な行為と思われます。

>都道府県知事に必要な申請をすると、都道府県が作成する「登録再生事業者」の名簿に登載され、登録証明書が交付されると知りました。

 寡聞にして「登録再生事業者」というものを聞いたことが無いのでよく分かりません。施行規則第9条(又は10条の3)第2号にいう「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬(又は、処分)を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの(以下「再生利用個別指定業者」といいます。)」のことでしょうか?この指定は、それぞれの都道府県が行うものですので、事業を実施する予定の場所(この場合A社の工場所在地となるでしょうか?)を管轄する都道府県にお尋ねになるのが一番です。

>@「登録再生事業者」に登録イコール再生事業者の証明であり、産廃の収集運搬業及び処理業の許可証は不要ですか。

 再生利用個別指定業者のことを意味しているなら、法第14条ただし書きにより、「産業廃棄物収集運搬業(又は、処分業)の許可を要しない者」の一つとして環境省令で定められているので、『指定』を受けたなら『許可』は不要(「登録」、「許可証」ではありません。)です。

その2を投稿しようとすると連続投稿を拒否されました。
以下の回答は別の人にお願いするか、後日ということで・・・・

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。「その2」を後日でも結構ですので是非ともお願いします。
脱法的な行為とは、どれくらい安価だとまずいでしょう。昨年11月にある県庁の廃棄物対策課に行った方からは、キロ1円でも貰うよう指導すれば如何かとアドバイスを受けたのでそれで進めようと考えてました。
「登録再生事業者」は下記のHPのQ&Aで知りました。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/step1q.htm
またA社所在地の管轄のHPで産廃処理業の許可申請手続きについて調べ、その中に「廃棄物再生事業者〔指定〕」の登録申請なるものを見付けた次第です。
「個別指定再生業者」というのも先のHPのQ&Aに書かれていましたが、これがマタカさんのおっしゃられる「再生利用個別指定業者」のことでしょうか。微妙に言いまわしの異なる言葉が多く混乱してしまいますね。

No.4551 【A-2】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 16:15:26 マタカ

その2

>A同様にマニフェストは不要ですか。

 同様に、産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、施行規則第8条の19 第5号(又は、第6号)に、「(施行規則)第9条(又は、第10条の3)第2号又は第3号の指定を受けた者に当該指定にかかる産業廃棄物のみの運搬(又は、処分)を委託する場合」があげられています。

>B契約書はどのように扱えば(産業廃棄物処理委託契約書が必要か、どのように作成すれば良いか、或いは他の様式があるのか)良いでしょうか。

 施行令第6条の2 第1号(又は、第2号)に産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準が、「他人の産業廃棄物の運搬(又は処分)を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬(又は、処分)がその事業の範囲に含まれる者(許可を要しない者も含みますが、『やればできる』というような者は含まれません。)に委託すること。」と定められています。
 そして同条第3号には委託契約のことが書いてありますが、ここには「委託契約は書面により行え」と書いてあるだけで、例外が定められていませんので、許可不要の者に委託する場合でも契約は必要です。
 契約書の様式は同条同号に掲げる事項及び施行規則第8条の4に定める添付書類が付いていれば任意ですが、各都道府県の産業廃棄物協会の発行している冊子等に書式が示されていますので参考にすれば良いと思います。

>C「登録再生事業者」の申請登録にはどのような手順・費用がかかりますか。

 管轄の自治体にお尋ねになればすぐ分かります。

又1000文字を越してしまいました。
新しい質問に対しては、また改めてということにいたします。

回答に対するお礼・補足

さっそく続きを入れて頂きありがとうございます。
先ほどもお礼記入欄に書きましたが「登録再生事業者」「廃棄物再生事業者〔指定〕」「個別指定再生業者」「再生利用個別指定業者」は同一なのでしょうか?

No.4552 【A-3】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 16:20:02 少し知っている人

 廃棄物再生事業者制度とは、廃棄物処理法第20条の2に規定されているのですが、廃棄物の再生を業として営んでいる者(→営んでいるということに注意)は、・・・知事の登録を受けることができるという規定で、まず、この登録を受けても、廃棄物処理業の許可は不要にはなりません。平成3年法改正で設けられた制度で、特に「専ら業者」については、許可不要となっていることは、最近の質問でも多いと思いますが、こういう方には許可証に代わるものがないため、営業する場合でも困ることもあり、登録という形で何らかの証明証なるものを与えようとしたものです。この制度のメリットは、「登録廃棄物再生事業者」という看板と、税制上の優遇措置が受けられます。でも、この登録が廃棄物処理業の許可の代わりにはなりません。当時の趣旨はさておいて、実際には廃棄物処理業の許可を持った人も対象になり、専ら物以外も対象になります。そういう意味では、廃棄物処理業の許可を取った上で、登録を受けることは可能です。この制度は、ちょうど容器包装リサイクル法の施行にあたって、市町村が委託する業者の選定基準として、この登録を受けた者を優先した時代もありましたが、今はあまり重宝がられていません。
窓口は、都道府県で、保健所設置市ではありませんので、例えば廃棄物処分業の許可は横浜市であってもは、登録をするのは神奈川県です。あまりむずかしい手続きはありませんので、施設がきちんとしたもので、登録基準に適合すれば、処分業の許可を取るほど難しくはありません。登録しても廃棄物処理業の許可が不要になるものではありませんので、許可を取ったあとに、登録(半永久的)もついでにというなら、いいのではないでしょうか。そういう意味で、登録自体は、マニフェストや契約など処理業者に係る規定が除外されるものではありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
有価物を扱っていれば各種許可は不要と考えるのがそもそも安直だったのでしょうか。
マタカさんの言われる「再生利用個別指定業者」の指定を受ければ良いのでしょうか。
微妙に言いまわしが異なるだけのように聞こえるのですが全く別物だったようですね。
行政に行った方がよさそうですね。

No.4553 【A-4】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 16:27:16 マタカ

その3

>キロ1円でも貰うよう指導すれば如何かとアドバイスを受けたので

 その物の性状(綿のように軽いものとか鉄や石のように重いもの)、取引の実態(年間取引量がドラム缶一本程度かダンプ10杯かとか、現地渡しか工場渡しか(即ち運賃の負担はどちらか)など)で判断は変わります。
 何よりも、よほど特殊な物でない限り、同じ条件で他に購入しようとする者が存在するかどうかということです。いなければ、他人に有償で売却したとは言い難いと思います。(2003年12月09日の Q.廃プラ有価物運搬を見てください。)

>「登録再生事業者」は下記のHPのQ&Aで知りました。

※で始まるアンダーラインの部分に「・・(略)・・産業廃棄物の処理を受託することはできません。』とあります。東京都にお尋ねになってはいかがでしょう。

>「廃棄物再生事業者〔指定〕」の登録申請なるものを見付けた次第です。

 『指定』の『登録』と言うのはよく分かりませんが、少し知っている人が答えているとおりでしょう。条文を読むと、少し知っている人もおっしゃられていますが、あまりメリットがあるとは思えません。詳しいことは、その自治体にお尋ねになるのが良いでしょう。(その情報を発信しているところに聞くのが一番です。特に、役所への質問はただです。利用しなければ損です。)

>「個別指定再生業者」というのも先のHPのQ&Aに書かれていましたが、これがマタカさんのおっしゃられる「再生利用個別指定業者」のことでしょうか。

 根拠条文が書いてないので断定できませんが、「都道府県知事の指定を受けたもの」とあるところから、同じものと思われます。

回答に対するお礼・補足

再三のアドバイスありがとうございます。
しかし理解しつつも混乱してきました。今の疑問点をまとめて行政に行ってみます。
しかし弊社もA社も現段階で廃清法に抵触しているようですが、たちまち行政に罰せられるなんてことはないでしょうか。素性を隠したまま話に応じてくれるでしょうか。何でもかんでも聞いて申し訳ありません。

No.4554 【A-5】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 16:46:38 少し知っている人

 廃棄物処理業者には「許可」や「指定」や「認定」や「登録」という同じような制度がありますが、
許可は、簡単なところで、営業の許可というものです。この許可制度の特例として、指定と認定が有ります。
指定は、都道府県・政令市による再生利用業個別指定・一般指定があり、環境大臣のよる広域再生利用指定等があります。いずれも指定を受けると許可は不要になり、県の指定なら当該県の許可が不要に、大臣指定なら全国すべての県の許可が不要になります。要件は別途決まっています。広域指定は、よく質問がされています。
 認定は、環境大臣による広域認定と環境大臣による再生利用認定があります。両方とも、県ごとの処理業許可は不要です。特に、後者は、処理業のみならず、施設許可も不要となる制度です。要件は別途決まっています。
 最後に、登録は先ほど意見のとおりで、許可が不要になるものではなく、許可を取った上でのネームバリュー的な看板です。

回答に対するお礼・補足

よく分かりました。ありがとうございます。
わずか半日でこれほど話を聞いていただけるとは(ほとんどチャットに近い密度でした)非常に助かりました。
あとはどうすれば一番リスクが低くて安全か行政に問い合わせてみます。
…いきなり罰せられませんよね?

No.4555 【A-6】

Re:廃棄物再生事業者

2004-01-08 17:15:07 少し知っている人

最後に、
一般廃棄物は閉ざされた世界なので、産業廃棄物についてなら、ざっとした統計で
産廃処分業の許可件数は、全国で約1万件
都道府県等による個別指定(再生活用業)は、全国でわずか約250件
環境大臣による広域再生利用指定は、全国で約70件
環境大臣による広域認定制度は、昨年末からの施行なのでわからない。
環境大臣による再生利用認定制度は、全国でわずか2,30件程度
のようです。
都道府県による個別指定制度は、ごく限られた産廃で、県の裁量で対象になるかどうか決まります。また、この制度は、産廃の再生では営利を目的としない金銭しか受け取ることはできません(極端には無償)。よく県で相談してみればいいと思います。手続きは、あまり産廃処分業の許可と代わらない手続きではないでしょうか。件数的には、極めて限定的といえます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
かなり少ないのですね。とりあえず県に(実は府ですが)問合せてみます。
少し(どころかたくさん)知っている人さん、ありがとうございました。

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