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環境Q&A

フジコー裁判について 

登録日: 2004年02月23日 最終回答日:2004年02月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5116 2004-02-23 11:47:48 じょん

フジコー裁判について調べています。
しかしながら、インターネットで調べてみても詳しい判決内容が分かりません。
フジコー通知(衛産82号)なる通知が厚生省から出されたことは分かったのですが、どなたか衛産82号及び裁判内容について詳しい内容を教えては頂けないでしょうか?
また、記載されている箇所のアドレスを教えて頂ければ幸いです。

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No.5124 【A-1】

Re:フジコー裁判について

2004-02-23 20:04:50 北海道 / きた

1 通知のいくつかは、環境省HPの環境法令から探せます。
http://www.env.go.jp/
法令・白書・統計等
●国会提出法案
●環境法令 ←ここです。
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
■法令名検索
□その他(告示等) ←ここをチェックします。
「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」という題名ですから、そのすべてか、「建設工事」などと一部分を記入して検索します。すると

連番 法令名 公布日 法令種別
1 建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について 平成6年8月31日 衛産

と出てきますので、これをクリックすると表示されます。

2 判決文は、次などが参照できます。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~amamoto/mhp0022.html
法令解釈の誤り

3 実務上の問題点は、
この掲示板で検索しても出てきますし、次でも探せます。
http://www.sanpainet.or.jp/square/board/board.cfm

回答に対するお礼・補足

早速のご回答、有難う御座いました。
環境省HPについては何とか自分で探せたのですが、その他が見つからず困り果てていました。
項目2及び3を参考にさせて頂きました。
しかしながら、フジコー裁判その物が記載されているHPはないのですね。かなり有名な裁判という意識があったのですが。

No.5126 【A-2】

Re:フジコー裁判について

2004-02-24 10:06:37 東京都 / 君山銀針

この問題については、過去の回答
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1353
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1796
でも、きたさんの詳しい紹介がありましたが、
今回も完璧な資料の紹介の回答ありがとうございました。勉強になりました。

ところで、判決文について
http://www2s.biglobe.ne.jp/~amamoto/mhp0022.html
では中略の部分がありますが

大阪市立大学平岡 久先生のホームページ中
東京高裁平成 5年10月28日判決
〔通達・国家賠償−産廃処理業厚生省通達の適法性(消極)〕
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/k931028tky.htm
にほぼ全文が掲載されているようです。
(こちらでも理由のところに略がありますが・・・)

細かいことで申し訳ありませんが・・・・

なお きたさんの
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1353の回答で
建設副産物リサイクル広報推進会議
(財)公共建築協会
(財)先端建設技術センター
(財)日本建築センター
による「建設副産物適正処理推進要綱」講習会での
「フジコー裁判」の結果より自社で建物を解体し、自社で運搬する場合、排出事業者は元請業者ではなく、解体業者になるのではないか」という質問への回答、平成6年衛産82号通知にもとづいた元請けと下請けの関係の判断(基本的には個別判断のはず)についての記事(http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
が紹介されています。

No.5139 【A-3】

Re:フジコー裁判について

2004-02-24 22:50:18 82号が嫌いな人

>フジコー裁判について調べています。
>しかしながら、インターネットで調べてみても詳しい判決内容が分かりません。
>フジコー通知(衛産82号)なる通知が厚生省から出されたことは分かったのですが、どなたか衛産82号及び裁判内容について詳しい内容を教えては頂けないでしょうか?
>また、記載されている箇所のアドレスを教えて頂ければ幸いです。
>
82号通知について、このサイトも含めて誤った解釈がなされています。どのゼネコンも82号通知に沿って下請を排出事業者にはしていません。82号通知だけを読むと、条件を満たせば下請を排出事業者にできるような錯覚に陥りますが、建設業者で建設業22条をクリアーしている会社はありません。82号通知で「実質的に関与しても」建設業法22条
はクリアーされません。唯一の例外は商社が元請の場合と同様に、発注者の承諾を書面でもらうことですが、これは
逆にいうと元請責任の放棄以外なにものでもありません。
82号通知は、基本的に運用できない通知です。
これを安易に運用すると、国土交通省から建設業法違反で摘発されます。逆に摘発される覚悟があって運用すれば問題ないですけど。
従来は表面的な字句の解釈が先行しすぎたと思います。
これが容易に使えれば、建設工事の排出事業者は全て下請となります。

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