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環境Q&A

事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法 

登録日: 2004年02月24日 最終回答日:2004年02月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5133 2004-02-24 17:46:53 法律は難しい

 分析の試薬等を保管してた冷蔵庫が壊れてしまい、処分しようかと思っています。
 この冷蔵庫は、一般家庭で使用されているような普通の冷蔵庫なのですが、家電リサイクル法の対象となるのでしょうか。
 行政に確認したところ、「家電リサイクル法は一般廃棄物を対象としているので、該当しません。産廃として適正に処分して下さい」との回答がありましたが、色々と調べていくと「家電リサイクル法に基づいて処分しても構わない(基づいて処分しなければならない?)」ような気がしてきましたが、正解はどちらなのでしょうか。

 また家電リサイクル法に基づく処分が可能であれば、処理費が安いことから、小売店に収運のお願いをしたいと考えているのですが、その際以下の点をどのように整理すれば良いのか判りません。

・廃掃法で定められている産廃の処分委託の契約書は、「小売店と当社」「家電メーカーと当社」のそれぞれとで交わさなければなりませんか?小売店とは契約を締結出来るかもしれませんが、家電リサイクル法の仕組みからすると、家電メーカーと契約を締結するのは難しいですよね?
・産廃のマニフェストは発行するのでしょうか。


 どなたか教えて頂けないでしょうか。

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No.5136 【A-1】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-24 18:21:57 神奈川県 / 法律は難しい

 もうちょっと調べたところ、家電リサイクル法の第50条3項に答えらしきものがありましたね。

・廃掃法第12条第3項(産廃マニフェストの発行)と第12条の3第1項(産廃処分を委託できる者は許可を取得した者)は適用しない。

 よって、契約書を交わさなければならないと決められている「廃掃法第12条4項」も必然的に「適用しない」となりそうですね。

 なので、家電リサイクル法に基づいて小売店に処分を委託しても問題なさそうですが、行政は間違ったことを教えてくれたのでしょうか?

No.5137 【A-2】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-24 22:24:35 北海道 / きた

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
\ Q&A
Q5  事務所で使用していたテレビ,冷蔵庫を処分する場合は,どのようにすればよいか?
A  事務所で使用していたテレビ,エアコン,冷蔵庫,洗濯機(家電4品目)は産業廃棄物に該当しますが,家庭で使用しているものと同種ものは家電リサイクル法に基づく回収ルートで処理しなければなりません。
 家電販売店(回収協力店)に回収依頼するか,郵便局で購入した家電リサイクル券を貼付し,自ら又は産業廃棄物収集運搬業者に委託してメーカーごとに定められた指定引取り場所へ搬入してください。

一般的にはこのように解釈されているのだと思います。
自問自答ですが、

 (産廃である特定家庭用機器とは)
問 特定家庭用機器再商品化法でいう特定家庭用機器廃棄物となるもので、産業廃棄物は存在するのか。
答 特定家庭用機器とは「一般消費者が通常生活の用に供する」電気機械器具その他の機械器具であり、それに該当するものが廃棄物となれば特定家庭用機器廃棄物である。
通常の家庭で用いられることがある種類の電気冷蔵庫などが廃棄物となれば、その排出者が誰であるかを問わず特定家庭用機器廃棄物となる。その特定家庭用機器廃棄物の排出者が、「一般消費者」であれば一般廃棄物である特定家庭用機器廃棄物であり、事業者であれば産業廃棄物で ある特定家庭用機器廃棄物である。

回答に対するお礼・補足

 いつも有難う御座います。
 さらに色々と調査してみたところ、きたさんの教えて頂いた京都の内容と同様の説明をいくつか見つけました。
 方向性としては、家電リサイクル法に則って小売店にお願いしたいと考えています(処理費も安いですし)。
 ただ、行政の言葉(「家電リサイクル法は一廃を対象としている」)が気になります。きたさんの自問自答の通り、「特定家庭用機器には、産廃も一廃もあり得ます。」そして「どちらの場合も特定家庭用機器であれば、家電リサイクル法に基づいて処分して下さい」といった回答を頂ければスッキリするのですが。

No.5153 【A-3】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-25 18:26:25 東京都 / サラリーマン

横レス失礼します。
お問合せに対する直接的な回答は、行政の回答が間違っていると思います。
私は某社で全国の事業所の遵法点検などをしていますが、この事例で産廃として処理せよという自治体を聞いたことがありません。
神奈川県もしかりです。
政令指定都市でも同じと思います。

回答に対するお礼・補足

 サラリーマンさん、有難う御座います。
 今回の件に限らず、行政の担当者によって回答が異なったり、自治体によって異なったりすることが多く、本当に困ります。
 冷蔵庫は、家電リサイクル法に基づいて、小売店に回収してもらい、家電リサイクル券のマニフェスト管理をすることとします。
追伸
>私は某社で全国の事業所の遵法点検などをしていますが、
 そのような部署が御社には存在するのでしょうか?いいですね。

No.5157 【A-4】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-26 08:43:20 カッチ

 家電リサイクル法の規定では、特定家庭用機器廃棄物にも一廃と産廃の両方が存在します。
 産廃であっても、家電リサイクル法ルートでの処理が必要とされています。
 この辺の考えは、H13.3.22課長連名通知「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」に書かれていますよ。
 ただ、廃家電を引き渡すときには、廃棄物の収集運搬になるので許可業者に委託しなければなりませんし、委託契約も必要です。(小売業者自らが行えば許可不要です。)
 最近の都道府県では、リサイクル関連法と廃棄物処理法が別の組織になっているところが多いので、法律は難しいさんはリサイクル法を知らない担当に聞かれたのではないでしょうか。
 ぜひ、教えてあげてください。

回答に対するお礼・補足

 有難う御座います。
 今回は、小売業者にて処分してもらうので、問題はなさそうですね。

>ぜひ、教えてあげてください。
 これ、何かの時の武器(?)として、今は言わずにとっておこうかと思っています(笑)。

No.5166 【A-5】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-26 23:22:02 北海道 / きた

カッチさんご紹介の通知を探してみましたが、みつかりませんでした。
代わりに、経済産業省のHPから、
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/e10907cj.pdf
「家電リサイクル法の逐条解説」
なるものを見つけました。

「また、「一般消費者が通常生活の用に供する」とは、一般的に供されている機械器具を指す趣旨です。したがって、実際は事業者が使用している機械器具でも「特定家庭用機器」に該当するものがあれば本法律の対象となります。例えば、飲食店において客に見せるために置かれているテレビは、事業の用に供されているものではありますが、このテレビが特定家庭用機器に該当する場合は、本法律の対象に含まれます。」
とあります。


回答に対するお礼・補足

 きたさん、有難う御座います。
 実は私も昨日の夜同じページを見つけたところです(トップがアラレちゃんのページですよね?)。
 これを見つけてホッとしていたところです。
 国は、他の様々な判りにくい(と思われる)法規に対しても、このような「逐条解説」を公表してくれると助かるのですが。素人が法規を読み込むには限界があります。特に廃棄物&リサイクル関係は・・・。

No.5167 【A-6】

Re:事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法

2004-02-27 08:25:17 カッチ

 きたさんへ。

 「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」は、私の持ってる廃棄物六法15年版に載ってますよ。
 どうもネットでは引っかからないようですね。
 法律は難しいさんがおっしゃるように、廃棄物関係の法律は難しすぎます。
 しかも、法律を作った国が、ちゃんと答えてくれないことも混乱の原因だと思います。
 せめて、解説本だけでもしっかりしたものを作って欲しいですね。

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