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環境Q&A

契約者と支払者の不一致 

登録日: 2004年03月02日 最終回答日:2004年03月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5206 2004-03-02 17:43:31 H2

私の勤め先では、産廃業者との契約については直接締結
しているのですが、産廃業者へ運搬・処理を直接依頼す
るのは、現場で工事を行っている当社の下請け業者です。
下請け業者と産廃業者の間では契約を締結していません。
従ってマニフェスト上の排出事業者は当社になっています。
一方、支払いに関しては、当社と産廃業者間で締結した
単価をもって工事の下請け業者が、行っております。
また当社から下請け業者に対しては、独自で設定した単
価をもって工事代と共に支払いをしています。
契約者と支払い者が一致していないという状態は、産廃
処理法に照らすまでもなく、好ましくないと思われます。
識者の方、ご意見伺えないでしょうか。

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No.5212 【A-1】

Re:契約者と支払者の不一致

2004-03-03 12:14:36 東京都 / サラリーマン

事例は違いますが、収集運搬業者に処分業者の費用を一括して払うというケースはままあります。
東京都にそれについて確認したことがありますが、契約に明記してあればよいと回答を得ております。
類推すれば、処理委託契約の中、あるいは別途契約で三社の費用支払いについて取り決めていれば問題はないのではないでしょうか?
民法上も明確に取り決めていれば問題になるとは思えません。

しかしながら、
問題は費用支払いではなく、契約者が廃棄物の排出状況や処理状況を監視していないということが問題ではないのでしょうか?
私にはそちらの運用の方が問題ではないかという気がします。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。

下請け業者と収集運搬業者・処分業者との契約書が存在しないので、やはり問題だと思われます。
また、当社が廃棄物の排出状況、処理状況を把握していない点も、おっしゃる通り問題ですね。

No.5222 【A-2】

Re:契約者と支払者の不一致

2004-03-04 09:04:41 じゅん

 産業廃棄物の処理責任は、事業により廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)が負う事になっています。
 H2さんの会社は何を事業になさっているのでしょうか?
 建設業の場合、排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者になります。
 産業廃棄物の処理委託契約については、廃棄物処理法で排出事業者が許可業者と直接契約することが定められています。(二者間契約)
 また、産業廃棄物処理費は委託契約に基づき、処理業者に直接支払うことが求められています。

 したがって、H2さんの会社での状態は支払いに関し、下請け業者が元請と処理業者との間に入る形となり、二者間契約状態とは言い難いと思われるので、廃棄物処理法上において問題ではないかと思われます。
 廃棄物処理法は廃棄物が適切に処理されるように定められたものですので、今の状態では監視されていないと見なされるのではないでしょうか?

No.5230 【A-3】

じゅん様教えてください

2004-03-04 12:46:09 東京都 / サラリーマン

じゅん様、教えてください

>産業廃棄物処理費は委託契約に基づき、処理業者に直接支払うことが求められています。

の根拠はどこですか?
都の回答は間違っているのでしょうか?

No.5242 【A-4】

支払いについて

2004-03-05 09:47:14 じゅん

 現在のところ、支払い方法については規定が無く、サラリーマンさんの言われるように三者が支払う事を取り決めているケースは確かにあります。
 しかしながら、廃棄物処理法施行令第六条の二第三号にあるように「委託者が受託者に支払う料金」と明記されていますので本来望まれているのは、直接支払うことではないでしょうか?
 三者を間に入れてしまっては何の為の二者間契約と言う事が問われますし、そういったケースが不適正処理の温床になってしまっているのではないでしょうか?

 ちなみに東京都環境局のHPにこのような事について触れているページがありますので参照されて下さい。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/itakuq.htm

No.5248 【A-5】

Re:契約者と支払者の不一致

2004-03-05 16:07:37 神奈川県 / 法律は難しい

 過去にも数回似たような質問があり、それに対して回答していますが、私の考えは次の通りです。

・大前提として、排出事業者が直接収運業者と処分業者それぞれに契約書記載上の金額を支払うことをまずは最優先に考える。
・その方法がどうしてもダメな場合は、契約書の中に支払いルートを明記する(「どこから何円支払われるのか(=処理業者に直接入ってくる金額)」を明確にする)。

 最近では、廃棄物処理の商社みたいな会社もあり、その会社を通じて処理業者に支払うケースも多いかと思います。
 その場合でも、商社への手数料を抜きにした金額を処理業者との契約書に記載し、商社からその金額が支払われることを明確にしておけば宜しいかと思います。

 あとは、商社と排出事業者で契約書などを締結し、商社への手数料、及び商社から確実に処理業者に支払う旨を明確にしておけば宜しいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
最低限、お金の流れ及び額を確認書等で明確にしておく必要があるということですね。
じゅんさまもサラリーマンさまもありがとうございました。大変参考になりました。
ちなみに当社は電気工事の会社で今回の質問は、配電線での事例でした。

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