一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

能力50kg/h未満の焼却炉について教えて? 

登録日: 2001年12月11日 最終回答日:2001年12月26日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.525 2001-12-11 15:06:34 teru

焼却施設について検討しています。
環境省令第8号、平成13年3月26日廃掃法の一部改正で焼却炉の構造基準が強化されました。
この基準は能力50kg/h未満の焼却炉についても適用されるのでしょうか。また、この基準をクリヤーできる能力50kg/h未満の焼却炉は実在するのでしょうか。

構造基準の例
・燃焼ガスの温度800℃以上。
・外気とふれないで、一定量で廃棄物を投入できる。
・助燃装置。
・燃焼ガス温度を測る温度計。

知ってる方がいましたら教えてください。

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No.531 【A-1】

Re:能力50kg/h未満の焼却炉について教えて?

2001-12-17 23:26:05 北海道 / きた

>日刊工業新聞のビジネスプラザの中に適合するとの宣伝をしている会社がありました。

回答に対するお礼・補足

早速情報提供をいただきありがとうございます。
日刊工業新聞について調べてみます。
今後とも宜しくお願いします。

No.537 【A-2】

Re:能力50kg/h未満の焼却炉について教えて?

2001-12-19 19:38:52 東京都 / 君山銀針

平成14年12月1日からは、全ての焼却設備で1〜5の基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなります。
50kg/h未満の小型のものも例外ではありません。

構造基準
1 ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことができるもの
2 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
3 燃焼室の温度を測定できる装置があること
4 高温で燃焼できるように助燃装置があること
5 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

また、現在,上記の構造等を満たしていない焼却炉を平成14年12月1日以降も使用する場合は
1〜5の構造等を満たすよう改造が必要となります。

詳細は下記のホームページをご覧下さい。

新潟県村上市による説明
http://www.city.murakami.niigata.jp/gomi/shokyaku.htm

岐阜県郡上郡八幡町による説明
http://gujo-hachiman.jp/new/01_10_22/

京都市による説明
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/iroiro/s_kijun.html

*補足です。平成13年3月26日の改正は、ダイオキシン類対策特別措置法を踏まえ、廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準についての廃清法施行規則も改正したものです。この基準は、施設の規模にかかわらず全ての焼却設備に適用されます。
ただし1時間あたりの処理能力が200kg以上又は、火格子面積が2u以上の一般廃棄物処理施設については別途決められており、銀次さんの書かれている通り。(許可申請が必要な一般廃棄物処理施設の規模は http://www.nippo.co.jp/dxexp.htm が参考になります)

↓は関連記者発表資料です。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=2483

法令データベース
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

廃清法施行規則本文 (第一条の七を参照ください)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%83%5f%83%43%83%49%83%4c%83%56%83%93&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=988

附則 (平成一三年三月二六日環境省令第八号)
(施行期日)第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。

回答に対するお礼・補足

早速回答を頂きありがとうがざいました。
紹介のあった情報について調べたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

No.551 【A-3】

Re:能力50kg/h未満の焼却炉について教えて?

2001-12-26 19:32:17 銀次

廃棄物処理法上、届出が必要なのは、200kg/h以上の焼却能力を持つ焼却炉となっています。
この届出対象の焼却炉の構造基準は法施行規則第4条に記載されている技術基準を満たす必要があります。
一方、届出対象外の200kg/h未満の焼却炉の場合は法施行規則第1条の7に構造基準が定められています。
今回の改正は後者の届出対象外の焼却炉に対する技術基準の強化です。

ちなみに50kg/h以上か未満かの規模要件は、ダイオキシン類対策特別措置法上の届出対象か否かの要件であり、
廃棄物処理法の規模要件とは異なります。

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