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環境Q&A

環境基準の報告義務について 

登録日: 2004年03月12日 最終回答日:2004年03月12日 環境行政 環境基準

No.5314 2004-03-12 13:47:33 west

大気や水質には環境基準が設定されています。
地方自治体を含む各種団体では環境基準を測定することもあるかと思いますが、各種団体の行った測定結果を、より上位の機関へ報告する義務はあるのでしょうか。
(例えば、××市が河川を測定した結果、環境基準を超過した鉛が検出された。至急、○○県に報告する必要がある等)
環境基本法等を読んでも、環境基準がいわゆる行政上の目標であり、維持管理が望ましい基準であることしか読み取れませんでした。
お分かりの方がいましたらお教え下さい。

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No.5321 【A-1】

Re:環境基準の報告義務について

2004-03-12 20:52:22 北海道 / きた

>環境基本法等を読んでも、

水質汚濁防止法などの個別法が分かりやすいと思います。

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=5300
Q.公共用水域の常時監視の実施主体について  

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について 平成13年5月31日 環水企
(2) 常時監視の結果の報告
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、公共用水域にあって環境省環境管理局水環境部企画課、地下水にあっては同土壌環境課地下水・地盤環境室に、速やかに報告すること。

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