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環境Q&A

多量排出事業者の罰則について 

登録日: 2004年03月16日 最終回答日:2004年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5332 2004-03-16 17:40:49 keikei

ISO活動で、いろいろデータを取っていたら、産廃を大量に出しており、多量排出事業者としての報告が必要になることが判明しました。本当は計画の段階で申請しなければならなかったようですが、、、、、
事後報告でも特に罰則とかはないのでしょうか?恐れ入りますが、ご教授願います。

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No.5337 【A-1】

Re:多量排出事業者の罰則について

2004-03-16 20:37:06 北海道 / きた

>事後報告でも特に罰則とかはないのか

廃棄物処理法を確認してみましたら、罰則は設けられておりませんでした。また、あったとしても事後報告を受けた自治体が、そのことだけで告発することは一般的にありません。
第18条の報告を求めて提出しない場合には考えられます。
どちらかというと、企業の自主的な廃棄物の発生抑制等を目的とした条文であり、不法投棄等の不適正処理対策を目的とする条文ではないからだと思います。
自治体が関与しますが、ISOと似たようなところがあるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答どうもありがとうございました。すぐに行政へ問い合わせ、申請致します。また何かありましたらよろしくお願い致します。

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