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環境Q&A

金属の焼きなまし炉の排ガス測定項目 

登録日: 2004年04月05日 最終回答日:2006年02月21日 大気環境 大気汚染

No.5546 2004-04-05 21:57:34 ダカラ

計量証明事業所に勤めるものです。
顧客から、金属の焼きなまし炉の排ガス測定を依頼されました。同時に測定項目についてのアドバイスも求められました。
どのような項目について測定すればよいでしょうか?
現在、大気汚染防止法で規制値が記載されているばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物の測定を考えていますが、金属焼きなまし炉についての基礎的な知識がないため、あまり根拠がありません。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
バーナの燃料は都市ガスです。
(大気汚染防止法では、金属加熱炉は塩化水素やフッ化水素、金属類などの有害物質についての規制は無いようなのですが・・・)

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No.15025 【A-1】

Re:金属の焼きなまし炉の排ガス測定項目

2006-02-21 17:18:38 レスないので

>計量証明事業所に勤めるものです。
>顧客から、金属の焼きなまし炉の排ガス測定を依頼されました。同時に測定項目についてのアドバイスも求められました。
>どのような項目について測定すればよいでしょうか?

もう解決していると思いますけど参考のために。

大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)
最終改正:平成一七年五月二五日法律第五一号
第二条  この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

大気汚染防止法施行令
(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)
最終改正:平成一七年一二月二一日政令第三七八号
第一条  大気汚染防止法 (以下「法」という。)第二条第一項第三号 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一  カドミウム及びその化合物
二  塩素及び塩化水素
三  弗素、弗化水素及び弗化珪素
四  鉛及びその化合物
五  窒素酸化物

特定施設を設置する場合、設置の届出が必要になります。そのとき所轄に全ての項目の予想排出濃度を提出する必要があります。今回の場合は7項目です。大気の場合には適用条項により少々複雑ですが、水質汚濁防止法の場合に40項目、下水道法の場合に41項目、初回確認のため全てを検査する必要があります。以後の検査は総量規制を除いて下水道法令には規定がありますが水濁、大気には規定がありません。
実際には届出時に所轄との打合せに拠って決定するのですが、予め全ての予想項目を検査するよう予定しておくのが良いと思います。

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