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環境Q&A

汚染土壌はなぜ廃棄物ではないのですか。 

登録日: 2004年05月18日 最終回答日:2006年06月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5925 2004-05-18 16:35:01 素人

土壌はがれき類が混じっているもの、及び汚泥が廃棄物とされて有害物質で汚染された土壌は廃棄物に当たらないと聞いております。
これは他の物質と比較して廃棄物処理上の整合性に欠けていると考えます。なぜこのようになったのでしょうか。教えて
ください。

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No.5926 【A-1】

Re:汚染土壌はなぜ廃棄物ではないのですか。

2004-05-18 17:25:47 ジオドクター

>土壌はがれき類が混じっているもの、及び汚泥が廃棄物とされて有害物質で汚染された土壌は廃棄物に当たらないと聞いております。
>これは他の物質と比較して廃棄物処理上の整合性に欠けていると考えます。なぜこのようになったのでしょうか。教えて
>ください。

個人的な考えですが、廃棄物混じり土と汚染土壌は明確に違うと思います。一般に廃棄物混じりの土壌であっても人に有害であるとは言えません。汚染土壌の場合は、人に対し有害であると言い切れます(法令でそうなっているため)。
仮に汚染土壌と廃棄物を同じに考えた場合、汚染土壌が何の対策も無しに処理されると言ったことも想定されるのではないでしょうか?これでは法令施工以前と何ら変わりないのでは?と思います。

汚染土壌の処理についてですが、処分場で処分する場合は、廃掃法により処分できると判断された処分場でしか処理することは出来ません(要するに許可を有している処分場)。ですので、廃棄物を処理するといった面では整合性に欠けているとは私は思いませんが・・・

回答に対するお礼・補足

早速ご返事ありがとうございます。
現行では汚染土壌は管理型処分場にうめたてると規定されていることを言われてるとおもいますが、これも廃棄物でないものについて記載しているので、どうも廃棄物処理法が一般法であることとの整合性がしっりこないのですが。

No.5935 【A-2】

Re:汚染土壌はなぜ廃棄物ではないのですか。

2004-05-18 22:58:28 マタカ

 ひ素や水銀、鉛などの鉱脈のあるところでは、有害物質があるのが当たり前で「汚染された土壌」というのがあたるのかどうかを出発点として考える必要があると思います。
 廃棄物は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第2条により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物をのぞく。)をいう。」と定義されています。
 すなわち、がれき類や汚泥は廃棄物ですが、これらが混じっている土壌や泥そのものは廃棄物ではないのです。
 また、水銀、鉛、ひ素は資源として有用な物質であり、有害であることだけで廃棄物になるのでもありません。
 放射性物質およびこれによって汚染された物は放射性廃棄物とは呼ばれていますが、廃棄物処理法上の廃棄物から除かれているように、廃棄物処理法で一律に規制するか、規制するかしないかを含めて廃棄物処理法とは別に対処するかの問題で、汚染された土壌は、現在は土壌汚染対策法で不十分ながら規制を受けるようになっています。

回答に対するお礼・補足

ご返事ありがとうございます。
そもそも土壌汚染対策法がおかしいのではと思います。
いわゆる工場跡地について、土地の鑑定で汚染について
調査することが義務化されたときいています。また廃棄物処理法の目的である「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること。」であり地下水の汚染は立派に上記の目的に合致し、汚染土壌を含めないのは矛盾しているのでは。
小生は土壌の環境基準、廃棄物処理法、土壌汚染対策法
の相関が実はわかっないのでこんな質問をしてわけです。

No.5939 【A-3】

Re:汚染土壌はなぜ廃棄物ではないのですか。

2004-05-19 12:24:05 コロ

 素人的考えですが、土壌そのものを廃棄物と見做すのは無理があるのではないかと思います。
 また、汚染の範囲や程度の調査、対策方法など、廃棄物処理法では対応しきれないものであり、土壌汚染のために法を大改正するよりも、新しい法を作る方が合理的であるような気がします。

回答に対するお礼・補足

ご返事ありがとうございます。
廃棄物処理法改正時にいつでも槍玉にあがるのが土壌であることは、関係者より伺っております。汚染土壌が廃棄物であると指定されれば、従来簡単に残土処理していたのできなくなり、土木・建設業者にとって膨大の費用を要し、国民生活にも影響も大きいと聞いています。しかしながら、千葉県をはじめととして残土条例が施行
され実質的な法制化は進んでいくのではないでしょうか。

No.5945 【A-4】

Re:汚染土壌はなぜ廃棄物ではないのですか。

2004-05-19 20:55:00 マタカ

>また廃棄物処理法の目的である「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること。」であり地下水の汚染は立派に上記の目的に合致し、汚染土壌を含めないのは矛盾しているのでは。

 あなたの論法ではこれも矛盾だと思いますが、地下水の汚染について水質汚濁防止法の目的の中に「公共用水域及び地下水の水質の汚濁(……かっこ内略……)の防止を図り、」と書いてあって、廃棄物処理法よりもっと直接的に地下水汚染に関して係わりがありそうですが、規制を受けるのは工場・事業場から排出される汚水・廃液に限られていて、汚染土壌による地下水汚染は対象にしていません。
 廃棄物処理法ではガス状廃棄物や排水口から排出される液状廃棄物(廃水)は大気汚染防止法や水質汚濁防止法に委ねて廃棄物処理法の対象となる廃棄物に含めていませんが、これは矛盾ではなく別の方法(これには放置することも含まれるのは前述のとおりです。)で対応すると言うことなのです。

>小生は土壌の環境基準、廃棄物処理法、土壌汚染対策法の相関が実はわかっないのでこんな質問をしてわけです。

 環境基本法や原子力基本法とこれを受けて制定されている個々の法律との間には、基本法に縛られるという関係は成り立ちますが、水質汚濁防止法において湖沼・海域に排出する廃水に対して適用されるCODの排水基準は、河川に排出する時はどんなに高いCODであろうと違反は問われないという例からも分かるように、同じ法律の中であってさえ個々の定めは相互不干渉で、類似の事象であっても相関はありません。
 要するに、法律というのは条文に定めていることに対してしか効果が及ばないということで、汚染土壌は廃棄物処理法で定義する廃棄物には該当しない(即ち廃棄物と認めていない)ため、土壌汚染対策法で対処することになったわけです。

No.16918 【A-5】

Re:汚染土壌と廃棄物の区分は謎

2006-06-11 18:01:33 大地美子

>土壌はがれき類が混じっているもの、及び汚泥が廃棄物とされて有害物質で汚染された土壌は廃棄物に当たらないと聞いております。

下記の事例を見る限り廃棄物と土壌の区別が良く分かりません。

汚染土壌と廃棄物の区分は難しいですね!

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【経緯】
 本件の対象となる土地は2000年7月にセイコーエプソン株式会社社が王子製紙(株)より購入したものです。
 2004年7月、当社は、砒素に関する地下水調査に際して、地下水観測用の井戸を掘削したところ、汚泥状の廃棄物が確認されました。そこで、当社は、前所有者である王子製紙(株)に対し、廃棄物に関する来歴等を確認したところ、当該廃棄物が同社の事業に起因するものであることがわかりました。その後、当社は埋設廃棄物の調査結果について公表し、廃棄物や汚染物質の取り扱いについて、行政からの指導を受けるとともに、王子製紙(株)との間で連絡をとりながら処理を実施してまいりました。

【廃棄物の内容】
・ 本件土地において、地表から深さ約0.5mから2.5m付近までに汚泥、インキ、焼却灰、ビニールなどの廃棄物が確認されました。
・ 廃棄物および土壌を分析した結果、これらからダイオキシン、PCB、鉛、フッ素、六価クロム、ホウ素、ヒ素が基準値を超えて検出されました。

【処理方法】
・ 本件土地に埋設されていた廃棄物は掘削し、現場にて廃棄物、礫、土壌に分別したうえで、廃棄物については廃棄物業者に処理を委託するなど適正に処理いたしました。また、汚染土壌につきましては汚染土として廃棄物処理と同等に適正に処理いたしました。
・ ダイオキシン・PCBが含まれる廃棄物についてはテント等で覆い、掘削工事および適正な対応を行いました。なお、PCBについては王子製紙(株)に引き取っていただいております。
・ これらの処置については行政の指導を受けるとともに、近隣住民へ説明会を行い、ご理解をいただいた上で進めております。また地元報道機関への情報公開も適時に行っております。

【処分量】・ 約9,200トン
http://www.epson.jp/osirase/2006/060426.htm

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