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環境Q&A

水質汚濁防止法 

登録日: 2004年06月14日 最終回答日:2004年09月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.6344 2004-06-14 10:58:35 いのしし

初心者的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
水質汚濁防止法で、排出基準が定められ、その他、条例等で、上乗せや横だし基準がありますが、
そのどちらにも、総量規制がない場合、希釈して、排出基準を満たし、河川や海域に排出してもいいのでしょうか?

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No.6359 【A-1】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-14 18:00:16 aqua-play

濃度だけの規制になるのでいいでしょう、ただ道徳的にも環境的にもきちんと処理して排出するのが基本です、汚濁排水の量にもよりますが常に希釈して基準をクリアする希釈水の量が必要です

回答に対するお礼・補足

aqua-playさん、ありがとうございます。

No.6380 【A-2】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-15 21:38:56 神奈川県 / あめんぼう

>濃度だけの規制になるのでいいでしょう・・

いいえ、いけません。ちょっと前(環境関連の都道府県条例が「公害防止条例」といった名で整備されていた頃)、多くの自治体では希釈による「処理」を条例で「禁止」していました。現在ではそういった明文規定を設けている自治体はあまり見あたりません。希釈を「処理」として認知出来ないことは自明であり、世間にそれは浸透したとしてあえて外したからです。環境部局の担当者に、例えば特定施設の設置届等をする際、事前協議で「希釈処理したい」と言っても、認めてはもらえません。

回答に対するお礼・補足

そうなんです。例えば、神奈川県だと、条例を変更した際の施行通知に、希釈しないことは、法令の趣旨からして当たり前なので、削除した旨明文化されていました。

No.6386 【A-3】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 07:11:50 aqua-play

環境のことを思えば希釈しただけではだめなのは常識でそれについては同意

ただ当方の経験では某処理施設でトラブルにより一次的に基準を上回る排水が流れ処理施設の放流口での当局の検査で指摘されましたが施設の最終放流口では地下水のオバーフロー水と一緒に放流されていることを当局に指摘すると改善等の書類の提出を免除され口約束のみで処理施設の改善を約束されたことがありました

又現在でも処理施設で処理水の安定放流の為希釈装置をもうけている処理施設もあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。そうなんです。施設によっては、例えば活性汚泥の安定運転のため、希釈水を混ぜてから、活性汚泥に入水したり、その後に希釈をしている装置も見た事があります。例えば、クーリングタワーの水やボイラーの冷却水など、では届出の際認めてもらえるかもしれませんが、例えば、井戸からポンプアップしていると・・・でも、同じ希釈水なので、基準がありません。グレーなところで、当局の判断ということでしょうか?

No.6396 【A-4】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 20:57:37 神奈川県 / あめんぼう

>グレーなところで、当局の判断ということでしょうか?

汚水の量と質(健康項目か、環境項目か)によって・・というのが大方の指導かもしれませんね。実際、水濁法や都道府県条例については、通達、通知にない行間の運用は担当部局の独自の内規でそれ(行政指導、処分の基準も含めて)を行っている例が多いのです。今ではそれは、情報公開の対象として手にすることはできます(昔はオープンに決してしませんでした。)。ただ、それでもいまだに担当者の判断で事業場を指導している例が散見されます。

>当局に指摘すると改善等の書類の提出を免除され口約束のみで処理施設の改善を約束・・

これなどそのいい?例です。通常、「・・活性汚泥の安定運転のため、希釈水を・・」という処理施設の運転は、きちんとした揚水施設が設置され、それが届出書の中に明記され担当部局が確認すれば、処理施設への負荷及びその変動の軽減の見地から、認められるものと思います。しかし、「・・地下水のオバーフロー水・・」や「・・クーリングタワーの水やボイラーの冷却水・・」で結果として排水口において汚水が期せずして(仮に期しても)希釈され排水規制をそれによってクリアーしていることを私の所では決して認めませんネ。クーリングタワーやボイラーが故障や定期点検で止まったときはどうするんでしょうか?「そのときは汚水とかも出てないモン!?」、なんて言われたら当方も困っちゃいますが。

回答に対するお礼・補足

「きちんとした揚水施設であれば、届出で、希釈は認められる」しかし、それは処理施設への不可及びその変動の見地ということである。
ということは、きちんとした揚水施設であったとしても、最終放流口間際で、連結した場合、要するに悪い言い方をすれば、薄めて放流した場合は、これは認められないということですか?

No.6397 【A-5】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 22:07:46 きた

>「処理施設の放流口での当局の検査」

要するに採水の場所を間違えたということでしょうか。
処理施設の出口での試料採取であり、公共用水域に流出する場所(放流口)ではないということですね。

>希釈しないことは、法令の趣旨からして当たり前なので、削除した

このような質問がでても当然だと思いますので、納得がいきません。
希釈が駄目というのなら条例から削除する必要もないと思いますが、何か事情があったのでしょうか。

No.6398 【A-6】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 22:07:57 aqua-play

条例になるとその自治体だけあるのと運用する解釈的なことも1つではないし役所の担当者も年度が替わるところころ変わるので私はあまり役人は信用していません、(筋は通しまが)「私、私のところ」など言っていてもしかたがなくその時その場の役所の担当者のいっていることやきまりや基準を元にするしかないと思います。

後は、水質汚濁防止法の理念というものを基本にしておくのがよいでしょう、愚痴になりますが1つの決まりをつくるにしても運用にするにしてもいろいろの所の思惑がはいるので矛盾が多くなるではないかと思います。

「法令の趣旨からして当たり前なので、削除した」
何か、かっこよく聞こえますが、世の中にはいろいろ勝手に解釈する人もいるのでしっかり詳しく明文化したほうがいいとおもいますね

No.6399 【A-7】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 22:13:37 aqua-play

「要するに採水の場所を間違えたということでしょうか。」

そうです、余談になりますが、過去処理槽の流入口と放流口を間違えて採取していって改善命令が来たこともありました

No.6401 【A-8】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-16 22:42:14 きた

>希釈しないことは、法令の趣旨からして当たり前なので、削除した

法律に委任がある場合は別にして、条例は法律に規定されていないことを定めるのだと思います。
「法令の趣旨からして当たり前」だったのであれば必要のない条例の条文があったので削除したということなのでしょうか。
いまも残っている自治体の条文は必要がないということにもなります。

しかし、大気のように空気による希釈を空気比一定に換算して基準を適用することを考えれば、倫理規定だとしても条例に残っていてもよいような気がします。


回答に対するお礼・補足

きたさま、AQUAさま、あめんぼうさま、ありがとうございましす。
ISOの法的要求事項も整理できないことになって困ってしまいます。
ちょっと、論点がぼけてきたので、「希釈は認められるのか」という命題に対して、どなたか、回答を整理していただけないでしょうか?

No.6419 【A-9】

Re:水質汚濁防止法

2004-06-18 07:01:30 aqua-play

ぜんぜんぼけていません!!

「ISOの理念」「水質汚濁防止法」「条例」「その地区の決まり」

現在の貴方がいる地区の決まり、関係法令を参考に貴方のいろ所で基準を決めると云うことだと思います。

一般的なこと抽象的ことを枠にはめようとしてもはまりません



No.7606 【A-10】

Re:水質汚濁防止法

2004-09-16 21:08:34 DORONUMA

私の県では希釈を認めています。
特に畜産関係は放流口の最後で地下水で希釈することを
県の農林関係が指導しているので環境で禁止できませんでした。
また、最終出口で基準をクリアしていればいいので冷却水で
薄めている事業場も認めています。

回答に対するお礼・補足

うーん。コメントできなくなってきました。

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