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環境Q&A

家畜ふん尿の共同処理について 

登録日: 2004年06月15日 最終回答日:2004年06月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.6381 2004-06-15 21:49:06 家政人

 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の完全施行を間近に控え、個人で保管施設等を建設する酪農家もいらっしゃいますが、地域によっては酪農家数組で組合(組合といっても法人格のあるものと、ただ単に仲間数人で建設費を出し合っただけの法人格のない組合もありますが)を作り、共同で堆肥化施設を建設する動きがあるようです。また、JA等が共同処理施設を整備し、組合員に利用してもらうような話もあるようです。

 以上は、半年前ほど新聞等で読んだ程度の記憶なのですが、廃掃法を少し勉強してみても、処分業の許可は必要なのか不要なのかわかりません。どなたかご教示くださるようお願いします。

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No.6384 【A-1】

Re:家畜ふん尿の共同処理について

2004-06-15 22:38:31 きた

問 農業協同組合が農家が運び込んだ廃ビニルを、農家が契約した処理業者に引き渡すために保管する場合、当該農業協同組合は収集運搬業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。ただし、当該組合が組合員である農家に廃ビニルを保管及び引き渡しを行うための場所を提供しているにすぎない場合には許可は不要である。なお、農業協同組合が新しい農業用ビニルを販売する際に廃ビニルを下取りする場合の取り扱いは・・・を参照されたい。

以上の疑義回答などが参考になると思いますが、通常は人格があれば他人になり処理業の許可が必要とのことのようです。

回答に対するお礼・補足

 提示の疑義回答については読んだことがありますが、今回のとは少し内容が違うかなと思います。
 通常、堆肥化施設を複数人(組合員等)が利用する場合、自分が排出した産廃(家畜ふん尿)を他人の産廃と混合することなく、自分のモノだけを処理することはできませんから、きたさんの考えのように、私も組合(農業協同組合法や中小企業等協同組合法などに基づき設立されたもの)は少なくとも処分業の許可は必要であろうと考えますが、許可を取得せず共同施設が作られている場合があるようです。
 ただ、農業協同組合法で言えば、第10条で組合ができる事業として、「5.組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置」等が規定されており、ここら辺の解釈により、施設が建てられているのかなとも考えます。
 現場のかたで、このあたりの事情に詳しい人はいらっしゃらないでしょうか?

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