一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

実験動物の死体処理について 

登録日: 2002年03月13日 最終回答日:2002年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.655 2002-03-13 18:30:17 h-take

ご質問させていただきます。

 現在当方では焼却処理施設がなく、実験動物の死体については
オートクレーブで滅菌(無害化処理)後、一般廃棄物であると判
定し、実験動物死体の専門業者に引き取らせ処理しています。
そこで、
 実験動物の死体をオートクレーブで滅菌した場合でも当方の
特別管理産業廃棄物管理者が感染性廃棄物であると認識し、特別管理産業廃棄物業者に収集処理させることは違法でしょうか?

ご教示下さい。

総件数 1 件  page 1/1   

No.658 【A-1】

Re:実験動物の死体処理について

2002-03-16 23:59:31 北海道 / きた

教示できる立場の者ではなく、廃棄物処理法を調べている者ですが、法令上はむずかしい質問だと思います。
一般廃棄物の処理が行える感染性産業廃棄物処理業者で、動物の死体を処理できる者に委託できれば問題は生じないと思います。
なぜ質問のように変更するのか分かりませんので、参考とならないかもしれませんが次のことを思いつきました。

外見から判断しにくい場合に感染性として扱う例があります。また、非感染性と混合した場合は全体が感染性となります。
感染性廃棄物等一部については、一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が扱えることになっています。したがって、感染性一般廃棄物であれば感染性産業廃棄物を扱う特別管理産業廃棄物処理業者に委託することはできますが、それらの業者が実際に感染性である動物の死体を処理できるとは限りません。
感染性であるか否かの判断は、感染性廃棄物を排出する可能性のある省令で指定された施設の特別管理産業廃棄物管理責任者等が行いますが、この判断は安全側にあるほうがよいとはされるでしょう。(感染性であるという判断が間違うことより、感染性でないという判断が間違うことが危険なので、感染性廃棄物として扱うことは安全側にあると思います。)
質問での判断が、安全側にするというだけのものであれば違法性は問われないと思います。(一般論です。)

(いずれにしても、最終的には当事者の責任です。いちばん妥当な方法は行政=県等に聞くことです。ただし、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は県等というややこやしい行政区分になっています。通常は、産業廃棄物担当部門が両者にまたがる問題に回答します。一般廃棄物は廃棄物から産業廃棄物を除いたものという定義からくる面もあります。(ただし、例外もありました。)このネットのQ&Aについて、所在地の県の担当者が答えることは期待できません。ネット上の意見交換の場として考えるべきかと思います。その意味では公的なネットではないようです。)

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
いつも丁寧なご回答をいただき本当にありがとうございます。

総件数 1 件  page 1/1