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環境Q&A

一般廃棄物と産業廃棄物の区分 

登録日: 2004年07月10日 最終回答日:2004年07月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6769 2004-07-10 12:51:38 とく

区分で少し悩んでます。各都道府県で解釈は違うと思いますが…

グリストラップ排水についてですが、

放流先が河川の場合は、一般廃棄物?産業廃棄物?
放流先が下水処理場の場合は、一般廃棄物?産業廃棄物?
放流先が、浄化槽の場合は、一般廃棄物?産業廃棄物?
放流先が、集中型合併浄化槽の場合は、一般廃棄物?産業廃棄物?
放流先が、農業集落排水施設の場合は、一般廃棄物?産業廃棄物?

また、各家庭についてるクリーンマスや溜マスの場合はどうなんでしょうか?微妙な区分の判断が難しいです(汗

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No.6771 【A-1】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物の区分

2004-07-10 14:15:40 きた

>グリストラップ排水についてですが、

グリストラップを通った水がどこへ「放流」されるかということであれば、そのことと「グリストラップ排水」が一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかは別問題だと思います。
水処理過程としてとらえて、問題があれば廃棄物処理法の適用を考えることもある・・・ということだと思います。
水質汚濁防止法等の優先法で対象となる範囲であれば、放流水は「廃酸・廃アルカリ」などの廃棄物の区分にしないようです。

グリストラップ排水を通常の経路で放流しないで、タンクに貯めてその処理を委託するというのであれば、廃棄物処理法が適用されるかもしれません。
排水というより、汚泥であれば当然に廃棄物処理法が適用されます。
この場合、事業活動から生じたのであれば産業廃棄物となります。



No.7057 【A-2】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物の区分

2004-07-27 22:53:03 なん

排水先での区分でなく、事業活動に伴うものか一般家庭かで考えたらで構いません。
グリストラップは一般廃棄物とは思われますが、浄化槽施設以外の場所に設置する場合は、事業活動に伴う廃油または汚泥として産業廃棄物でしょう。
各家庭の汚水桝の汚泥も一般廃棄物ですが、道路にある桝は性状が同じでも産業廃棄物です。

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