一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

解体工事について 

登録日: 2004年08月11日 最終回答日:2004年08月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7230 2004-08-11 12:03:11 ボヤッキー

一定要件下の解体工事は建設リサイクル法の適用を受けて元請解体業者が廃棄物の処理・リサイクルを行うこととなりますが、例えば、解体する建屋内に設置されてモノ(機材や発泡スチロールなどもろもろ)も建設リサイクルの適用を受けて、元請業者の責任で処分するのでしょうか?教えてください。

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No.7322 【A-1】

Re:解体工事について

2004-08-24 16:16:53 東京都 / 君山銀針

建設リサイクル法で分別や再資源化することが義務づけられている特定建設資材はコンクリート,コンクリート及び鉄からなる建設資材,アスファルト・コンクリート,木材の4品目です。

また、建築物の解体工事とは建築基準法施行令第1条第3号に定義する構造耐力上主要な部分を除却する工事のことです。ただし、建築設備(電気設備や給排水衛生設備などの建築物の機能を満足させるための諸設備)は建築物に含まれるそうです。

これを踏まえると、建築設備に含まれない機材などは解体以外のオプション(通常の廃棄物処理)になりそうですね。

なお建設リサイクル法質疑応答集(案)(国土交通省建設業課)http://www.actec.or.jp/fukusan/system/pdf/faq.pdf に以下のQ&Aがありました。

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Q32 解体する建築物内に家具や家電製品などの残存物品が残されている場合はどのよ
うにすればよいのか?

A家具や家電製品については、工事の発注者が、その排出者として事前に処分しておくべ
きものである。このため、事前調査の段階で残存物品の有無の調査を行うこととなってお
り、残存物品が建築物内に残されている場合には、発注者に対して事前に撤去するよう依
頼しなければならない。また、この場合には、事前措置の段階で残存物品が搬出されたか
どうか確認することが必要である。

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回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。ありがとうございます。

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