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環境Q&A

過去に貸した業者が不法投棄? 

登録日: 2004年09月02日 最終回答日:2004年09月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7458 2004-09-02 21:46:33 こまった

 義父が亡くなり、多摩地区にあるそこそこの広さのある土地を相続することになりました。 売買契約も成立し、購入した業者が土地の調査を行ったところ、地下から異臭のする土壌や注射針など廃棄物と思われるものが出てきて、契約破棄となってしまいました。 調べたところ、20年以上前に義父が資材置き場として貸したり、金を出すので動物の骨を捨てたいと言う話に乗ったりしたことがあったことがわかりました。 その業者からは更地にして返してもらったそうですが、その後貸した某事業団(国系?)で土地を少し掘ったらドラム缶が出てきたことがあったそうです。
 ここまでの話は全て今回の問題が発生したあとでわかったことで遺族は全然知らない話でした。 この土地が売れないと全体の相続税も払えず義母や兄弟はかなり困っています。
現状回復は捨てた人が行わなければならないことは理解していますが、20年以上も前のことで、当時の資料がなにもありません。(つまり誰が捨てたかわからなくなっている)
 ご相談は2件です。

1.この土地を売却するためには原状回復する必要があると思いますが、現状回復するためには土地所有者として、誰に(東京都?)相談し、どのように動くことが適切なのでしょうか?

2.このようなケースでは現状回復するために必要な費用はだれが持つべきなのでしょうか? 業者からは数千万から億単位で掛かる可能性があると言われています。 

長くなりましたが、よろしくお願いします。

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No.7488 【A-5】

Re:過去に貸した業者が不法投棄?

2004-09-07 09:35:45 GI

こまったさんの書き込みの中で
20年以上前にと言うことが書かれていますので
刑事(当時3年(現在は5年))はもとより民事の時効(20年)も過ぎていると思います

従って行為者に対して撤去費用を求めるというのもなかなか難しいように思われますが
まず無料相談などで弁護士さんの意見を聞いてみるのがよいかと思います

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
昨日弁護士とも相談しましたが、基本的には
現在の土地所有者が撤去するしかないとの
見解でした。 まだ、何が埋まっているか
わからないのですが、一説には億単位という
莫大な撤去費用がかるも言われています。
とてもそんな費用は出せません。 どうすれば
良いのか頭を抱えている状況です。(T.T)

No.7486 【A-4】

Re:過去に貸した業者が不法投棄?

2004-09-06 22:00:10 マタカ

>土地の所有である被相続者が共同で不法投棄(不適正処理)をしたという可能性もあるようですね。

 相続が発生してから判明したとの言葉を信じると、この可能性はないと思います。
 20年くらい前というと、安定型で3,000u、管理型で1,000u以下の処分場の設置には許可(届け出)不要でしたから、処分を業としていなければ(即ち、自らの廃棄物を処分していたとすれば)不法投棄には該当しないでしょう。
 しかしながら、安定型で3,000u、管理型で1,000uを超える処分場であるとすれば、借り主は無届け(あるいは無許可)で最終処分場を設置していたと言うことになります。
 さらに、自らの廃棄物でなく他者の廃棄物の処分を行っていたとなれば、無許可営業にも該当します。
 そのときに気になるのが、
>金を出すので動物の骨を捨てたいと言う話に乗ったりしたことがあったことがわかりました。 
ということです。
「金を出す」と言うのが、借地料のことか、処分費をだすと言うことなのか?後者であれば、相続人であるあなた方は責任を回避することはできないと思われますが、前者の場合は借地人が埋め立て処分をしたということになりますので、責任はすべて借地人にあります。
 古いこととは言え、高々20年前ですので、行為者を探すのはそんなに困難ではないでしょう。
 なお、責任を取るのは第一には行為者(借地にしろ、処分をした者)です。どうしても行為者がわからなければ、土地を所有する相続人が共同して責任を果たすより他は無いでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。 高々20年前なのですが、何しろ個人なもので古い資料をすべて捨ててしまった様です。 残った義母も年寄りなため、全然わからないようで、この点が一番ハードルが高い状態となっています。

No.7484 【A-3】

Re:過去に貸した業者が不法投棄?

2004-09-06 20:54:11 JK

>金を出すので動物の骨を捨てたいと言う話に乗ったりしたことがあったことがわかりました

土地の所有である被相続者が共同で不法投棄(不適正処理)をしたという可能性もあるようですね。
もし、負の財産ということになれば相続の問題(内部問題)ということになります。
まずは、被害者であることが分る証拠を探すことが先決だと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。 骨の件はあまり明確な話ではないのですが、あくまで土地を貸すときに相手が言ってきた話のようです。 したがって、こちらが処理を行った訳ではありません。

No.7478 【A-2】

Re:過去に貸した業者が不法投棄?

2004-09-06 10:15:45 東京都 / 君山銀針



一般的情報としては
不法投棄処理のルールが廃棄物処理法の9年改正、12年改正で決まりました。
不法投棄とみなされる場合はこのルールに従って動く必要があります。

12年改正により処分事業者に資力がなく、かつ委託した排出事業者に
「管理票で処分の確認を行わなかった」「適正な処理料金を負担してい
なかった」「不適正処分を知っていた」などの責任がある場合は、
排出事業者を措置命令の対象に追加するとしています。
(原因者が不明の場合、もしくは原因者に資力がない場合は国や自治体
(+産業界拠出の産業廃棄物原状回復基金)が費用を負担)

平成9年度改正以前の不法投棄については「「特定産業廃棄物に起因す
る支障の除去等に関する特別措置法」による処理となります。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=6142&oversea=0

詳しくは 過去の回答
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5971
を参照下さい。
このQ&Aを「不法投棄」で検索してみると、いろいろな情報が出てきます。

不法投棄にあたるかどうかの考え方については自治体担当課に相談されたほうがよいと思いますが、土地の相続関係がらみの問題については、cham12さんが書かれている弁護士会などが開催している無料相談などのほうが強いかもしれません。

東京都の場合は下記の情報があります

土壌汚染対策法に関する相談窓口 
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/dojyo03.htm
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/index.htm

産業廃棄物に関する問い合わせ先 産業廃棄物の不適正処理対策に関すること
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/tantou/index.htm#saki1
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/index.htm

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答ありがとうございます。 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法については都の窓口に確認しましたが、豊島の様な大規模な物が優先で今回の様なケースはあまり想定されていない様です。 もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

No.7461 【A-1】

微妙な問題を含んでいます

2004-09-03 13:35:01 東京都 / cham12

字数が制限されているので、要点だけを書きます。

この問題は、微妙な問題を含んでいます。
ですので「責任の所在が明確な回答が得られる所」へ相談に行かれることを薦めます。

1)まず、行政(都道府県)に相談に行くことをお薦めします。これにはいくつか理由がありますが、私は責任ある回答が得られる点を第一にあげたいと思います。なお土壌汚染の都道府県の担当窓口は、以下に記載してありますので、ご参考ください。廃棄物と土壌とでは法令が異なりますが、その境界も明確でない部分もありますので、そのあたりも窓口でお聞きになれば良いかと思います。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/mado.pdf

2)次に相談に行かれると良いと考えられるところが、弁護士会や自治体で行っている無料法律相談です。大学の法学部でやっている相談会も良いかもしれません。ここでも明確な責任ある回答を得ることができます。もちろん無料ですので限界がありますし、専門性が強いとのことで範囲外ですと断られてしまうこともあるかもしれません。また専門外の方の場合、調べるのに時間が必要とのことで、時間を経てから、再度行かなければならないこともあるかもしれません。

3)私は業者(ゼネコン、調査会社、分析会社など)へ相談することは薦めません。いくら専門ですと称していても、「行政判断」を出すことができません。また弁護士でもありませんので、立場としての裏付けがありません。「指定調査機関」という肩書きもありますが、名の通り調査を行う機関であることを示しているのみであり、また登録するだけでこの名称が使えるという制度ですので、今回の場合には適しているとは言えないと考えます。

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答ありがとうございます。 町の担当窓口に相談に行くことにしました。

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