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環境Q&A

産廃の取引が無くなったら契約解除が必要? 

登録日: 2004年10月12日 最終回答日:2004年10月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7949 2004-10-12 10:48:28 契約窓口

ISO監査員より、取引が無くなった廃棄物処理業者は文書で契約解除するべきと指摘されました。
1年契約で自動更新の契約ですが、長く取引が無く、5年毎に更新される新しい許可証の請求もせず、連絡が途絶えています。
ある業者は、5年も取引がなければ契約は無効になっている。わざわざ契約解除をする会社はまれだと言います。
長く取引が無い場合、本当に契約解除が必要なのか、それとも契約は無効になったと考えるべきか。
どなたか、よろしくお願いします。

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No.7958 【A-1】

Re:産廃の取引が無くなったら契約解除が必要?

2004-10-13 11:34:26 法律は難しい

 他の回答でも何度か説明しているのですが、廃棄物処理に関する契約であっても、その他仕事上の各種契約と扱いは同じです。
 これを前提として、さて貴方の会社は取り引きの無い会社との契約書をどのように扱っているのか、ということです。

>ISO監査員より、取引が無くなった廃棄物処理業者は文書で契約解除するべきと指摘されました。

 これは「アドバイス」ですよね?まさか「不適合」として扱われたわけではないですよね?
 アドバイス(オブザベーション、某審査機関であれば「改善の機会」)であれば、その通りにするかしないかは企業が決めれば良いことです。

 ただし、仮に契約解除をしないとしても、古い契約書だと現在の廃掃法に抵触している可能性があるので、もし取り引きを再開する場合は再度契約を締結するか、変更契約を結ばなければならない場合があるので、要注意です。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん有り難うございます。監査員の指摘はアドバイスです。
会社の法務部門に確認しましたが、明確な回答がありませんでした。しかし、廃棄物処理法は毎年改正され、特に12年の改正で契約の要件が追加され、取引のある業者との契約書は全て改定しました。
全く取引の無くなった会社について迷っていました。

No.7960 【A-2】

Re:産廃の取引が無くなったら契約解除が必要?

2004-10-13 12:01:42 つばめ

これは民法上の問題ですね。
正確には判例を調べてみないといけないと思います。
参考になるかどうかは分かりませんが、うちでも1年契約の自動更新契約をしているものがあり(廃棄物処理ではありませんが)、その契約書には「甲又は乙は文書をもってこの契約を変更又は終了の意志を表示しない限り、期間満了の日から1年間更新されたものとみなす。」という文言を入れてありますので、うちの場合は文書で意思表示しないと取引が全くなくても契約が継続した状態になっています。
役所などとも災害防止協定を結ぶことがありますが、この場合でも1年づつの自動更新です。災害活動が全くなくても協定が続いた状態になっています。
そうでないと何かあった時、緊急出動できませんものね。
ISO監査員は社内の無駄ということで、契約解除を要求しているのでしょうね。
契約書に「文書で・・・」と書かれていなければ、口頭でも契約解除はできるでしょうが、文書にしていれば契約解除の証拠が残りますね。
誰が見ても契約解除したことが分かります。これをISOは要求しているのでしょうね。
今後は契約書に上記のような事項を盛り込むことをお勧めします。

参考にならなかったらごめんなさい。

回答に対するお礼・補足

つばめさん有り難うございます。産廃業の許可証は5年毎に更新なので、新しい許可証を添付していなければ契約解除とみなせると思っていました。
やはり、解約覚書のように文書で明確にするべきなんですね。

No.7965 【A-3】

Re:契約解除が必要?(長文で失礼します)

2004-10-13 15:21:29 循(じゅん)

「企業のリスク管理体制」が問われています。
 相手方の素性をよく確認されたうえで商取引を行い、取引の必要がなくなった時点で速やかに契約を打ち切るべきと思います。また打ち切りに当たっては、委託処理したものが全て適正に処理されていることを確認されることをお勧めします。

仮のお話としてお聞きください。
ある日、地方の行政マンが産業廃棄物担当であるあなたを訪ねてきました。

(行)廃棄物処理の契約にあたって処理業者の実態を確認しましたか。
・・確認して契約しましたよ。五年前かな。・・でも、その後は確認していませんね。
(行)その処理業者は行政から業務改善命令を受けていたことを知っていましたか。
・・それは業者から説明がなかったので知りませんでした・・・なにかあったのですか?
(行)その処理業者は請け負った廃棄物を適正な処理をせずに、事業所内に放置していたんです。
・・そんな業者だったんですか・・
(行)ええ。ところで行政から許可の取消し処分を受けたことを知っていましたか。
・・・え・・知りません。そんなこと業者は教えてくれませんでした。
(行)その後、廃棄物が放置されたままとなっており、その処理に困っているんですよ。
・・・たいへんですね。お察ししますよ。
(行)そこで、ものは相談なのですが廃棄物の撤去にご協力いただけませんか?
・・・どうして当社がですか?すでに一年前から廃棄物の処理委託はしていませんが。
(行)そうでしたか。でも、処理委託契約は締結されていましたよね。
・・・それは、そうかもしれませんが・・・・当社に責任があるというのですか。
(行)まあこの写真を見てください。ここに写っているドラム缶はあなたの会社から出されたものですよね。
・・・・・あ、本当だ。・・
(行)現時点でも契約を解除されていないようですね。我々としては契約されていた方々にご協力をいただきたいと思っています。まあ、今すぐにとはいかないでしょうが、よい返事をお待ちしてます。
・・・・(部長にどう説明すればいいんだよ・・・・)
*****
いかがでしたか。個人や小グループ内で収まるような話であれば、苦笑いですまされそうですが、企業の行為となると体外的に説明責任が生じますからね。
(参考)
No.7683 A-1. Re:産業廃棄物運搬車両の管理について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7669

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん有り難う御座います。
CSRについて勉強してみます。
コンビニの袋に入れた廃棄物が捨てられていても大きな問題にならないが、会社の社名が入った容器に廃棄物が入り放置されていると、何回も人手に渡った後のものでも住民より会社へクレ−ムが入ります。
業者選定の基準と不適正処理のリスク管理もしっかり考えて行こうと思います。
不要のなった契約は文書で解約する。タイミングも考えてなのですね。

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