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環境Q&A

購入時に電気屋さんの無償回収した家電 

登録日: 2004年10月13日 最終回答日:2004年10月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7968 2004-10-13 04:45:47 みーこ

いろいろと検索してみたのですが、答えがみつからず、質問させていただきました。
もしも重複していたら申し訳ございません。
電化製品の買い替え時に出た不用家電等を電気屋が廃棄する
場合、ゴミの行き先は、一般廃棄物処理施設になるのか?
産業廃棄物処理施設になるのか?
要するにゴミが一廃か産廃か?ということが知りたいのですが・・・
どうかご教授願えればと思います。

実際に販売時に古いものを引き取っている電気屋さんが
ほとんどであると思います。
許可は不要というのはここのQ&Aでも勉強させていただきま
したが、そのゴミ自体がどうなのか?私には分りません。
私は電気屋が引き取ったことにより、電気屋の所有になると
思うのですが・・・。
そうなると、処分する者は電気屋であり、産業廃棄物になるのでは?と思うのです。

すみませんがよろしくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.8125 【A-6】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-22 23:22:49 万田力

 マタカ改め万田力です。

> 下取りの場合は下取りした時点で一般廃棄物が産業廃棄物に変わるという例外的扱いです。

 このことについて、私は電器店が行った「下取り」という事業活動を通じて発生した廃棄物であるので、電器店の排出した産業廃棄物となると考えます。(参考までに、以前、JKさんも回答しているこのQ&Aの
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6988&new=0
をごらんになってください。)

> ただし、排出者責任からみると、一般廃棄物であるリサイクル適用廃家電排出者(家庭)はリサイクル法の適用によりリサイクル券を付して処理委託することになります。
> そして、それが産業廃棄物に転化するかどうかに関わらず、リサイクルルートに乗ります。
> 下取りとして扱うかどうかは電気屋さんの考え方次第です。処理業の許可等があってもよく、リサイクル法での処理業の条文適用除外としても何の問題も生じません。

 家電リサイクル法の対象とするか否かは、電器店の助言はあるかもしれませんが、排出者である一般家庭(同等の製品であれば、工場・事業場)が「リサイクル券」を貼ったら、それは特別法である家電リサイクル法により,家電リサイクル法のルートで処理され、一般廃棄物か産業廃棄物かの詮索をせずに一般廃棄物処理業の許可で取り扱える廃棄物となるということです。
 そして、一度リサイクル券が張られた「廃棄物」は、例え有償で売却できるような性状であったとしても、引き取った電器店がリサイクルのルートに乗せずに転売することは許されていません。

> 廃棄物に所有権を持ち込むと、処分する際に問題が生じます。所有権が放棄された物、又は無主物として考えたほうがよいと思います。

 廃棄物には所有権という考えはなじみませんが、無主物と考えた場合は処理責任が曖昧になります。
 日本環境衛生センターの「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」に「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」とされているように、廃棄物に関する責任は「占有者」にありとするのが良いと思います。( http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7303 )

No.8121 【A-5】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-22 20:56:43 JK

>この「例外的扱い」については、何により規定されているものなのでしょうか。

知っている限りでは、次の通知のころからです。
下取りが法令上規定されてないことかから、その「規定」も通知によります。

シュレッダー処理される自動車及び電気機械器具の事前選別について 7年6月27日衛産第55号
排出事業者は、事業活動(下取り行為を含む。)に伴って生じたすべての産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

もともと廃棄物であるものについて、販売という事業活動から生じた(再排出)という言い方をしています。
(紙くず等が産業廃棄物になるのかは疑問ですが)

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html 京都市環境局事業部
(機器等の納入業者の「下取り」について)
Q3  機器の更新に伴い,古い機器の引き取りを納入業者に依頼する場合,納入業者は収集運搬業の許可が必要か?
A  納入される機器と同種の古い機器を無償で回収するというような,通常,商慣習上行われている「下取り行為」については,収集運搬業の許可は不要です。(下取りを行った業者は自社の産業廃棄物として適正な処理を行う必要があります。)

そしてこの扱いについては「従来より」その扱いといっていますが、それ以前にそのような記載があるものを見たことがありません。

No.8084 【A-4】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-19 23:50:58 廃棄物は難しい

JKさんへ
勉強不足で申し訳ないですが教えていただければ助かります。

>下取りの場合は下取りした時点で一般廃棄物が産業廃棄物に変わるという例外的扱いです。
としていますが、この「例外的扱い」については、何により規定されているものなのでしょうか。
(個人的には、私も下取品は「例外的扱い」として産廃として扱う方が現実的だと思うのですが、例外的扱いとするには、それなりの根拠が必要だと思ったので・・・)

No.8030 【A-3】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-15 21:46:03 JK

>、「新しい商品を購入してもらったので、それをサービスで引き取っている」という考え方が多いようです。

それが廃棄物処理法関係でいう「下取り」行為です。
通常行われているし、問題が少ないので処理業の許可を不要としています。

> そうなると、出す側が個人の場合は一般廃棄物、事業者の場合は産業廃棄物になる?という風にも考えられますよね・・。

そのように廃棄物となる直前の占有者で区分を判断するのが通常ですが、下取りの場合は下取りした時点で一般廃棄物が産業廃棄物に変わるという例外的扱いです。
ですから、電気屋さんが委託する相手は産業廃棄物を扱うところとなります。

ただし、排出者責任からみると、一般廃棄物であるリサイクル適用廃家電排出者(家庭)はリサイクル法の適用によりリサイクル券を付して処理委託することになります。
そして、それが産業廃棄物に転化するかどうかに関わらず、リサイクルルートに乗ります。

下取りとして扱うかどうかは電気屋さんの考え方次第です。処理業の許可等があってもよく、リサイクル法での処理業の条文適用除外としても何の問題も生じません。


> それも商品の一部?という考えがあって引き取った不用品は電気屋さんの所有物になると思うのです。

商品ではないので廃棄物処理法が適用されるのです。
商品とは販売できる物です。

廃棄物に所有権を持ち込むと、処分する際に問題が生じます。所有権が放棄された物、又は無主物として考えたほうがよいと思います。

電気屋さんが商品化するのであれば廃棄物でなくなります。
そこでは所有権が生じたのです。(権利を主張する必要性が生じたということです。)




回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
う〜〜ん・・・難しいですね・・・。
「下取りした時点で一般廃棄物が産業廃棄物に変わるという例外的扱いです。」
ということで頭の中が整理がつきました。

また何度も繰り返し読み返して見ようと思います。
いろいろとどうもありがとうございました☆

No.7982 【A-2】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-14 01:23:24 廃棄物は難しい

産業廃棄物ではないかとの意見(意見ではなく結論?)があったので、別の解釈も1つ・・・

どの段階でごみとして観念されるかによるのではないかと思います。

例えば、下取りを行う段階で、出す側(ややこしくなるので個人を想定)と受ける側(電気屋)の双方が、下取品についてごみであるという認識があるのであれば、下取りに出す段階ですでに廃棄物として観念されているので、出す側(個人)が排出する廃棄物ということで一般廃棄物と考えることが出来るのでは。

また、下取りを行う段階で、受ける側が下取品をリユース又はリサイクル価値がある物(有価物)として引き取ったならば、その所有権は受ける側(電気屋)に移るため、下取品の廃棄については、受ける側(電気屋=事業者)が排出する廃棄物ということで産業廃棄物と考えることが出来るのでは。

と思っていますが、結論は私もわかりません。どなたか教えてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

そうなると、出す側が個人の場合は一般廃棄物、
事業者の場合は産業廃棄物になる?という風にも考えられますよね・・。
となると、電気屋さんが許可業を行っているような?そんな感じさえします。

電気屋さんは「下取り」という感覚はあまり持ってないようで、「新しい商品を購入してもらったので、それをサービスで引き取っている」という考え方が多いようです。
処分の際の運搬費用、処理費用はお客さんから徴収していないということなので・・。
ただ、私にはそれも商品の一部?という考えがあって引き取った不用品は電気屋さんの所有物になると思うのです。
ますます混乱してしまいました。

どなたか・・・教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

No.7974 【A-1】

Re:購入時に電気屋さんの無償回収した家電

2004-10-13 19:48:18 JK

電気屋さんは販売に際して下取りし、下取りした物は電気屋さんが排出したものということにされていますので、お考えのとおり産業廃棄物とされているようです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6728
No.6728 ? これは違法ですか??

ただし、リサイクル法の適用となるものは(処理業の許可を要しない)下取りということにもならないのでは?と思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私もそう思っているのですが、
「廃棄物は難しい」さんの言っていることもわからないわけでもないし・・・。
リサイクル法の適用廃棄物はリサイクルのルートに当然のせるのだから
処理施設には運べないので、なんともいえないと思うし・・。
難しいです・・・。

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