一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

え!? マニフェストと軽量証明カ−ドを保存するんですか・・ 

登録日: 2004年10月13日 最終回答日:2004年10月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7980 2004-10-13 11:10:58 みちこ

環境監査員が来て、「マニフェスト伝票に記入する数量を証明するため、台貫した時の計量証明カ−ドがあるでしょう。どうして計量証明カ−ドを保存していないんですか。」と聞かれました。私の前の人も保存していないから疑問に思わかったのですが・・・ いつも計量証明カ−ドを捨てています。
でも、マニフェスは保存期間が法律で決まっているけれれど、別に決まってもいない計量証明カ−ドの保存が必要でしょうか。
課長に聞いても分かりません。
皆さんはどのようにされているのでしょう?
ただでさえ保存する場所が少なくて困っているのに、よけいなこと? したくないのです。
でも気になります。
よろしくお願いします。

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No.8050 【A-3】

体積による取引と計量法について

2004-10-18 11:27:36 循(じゅん)

廃掃法のマニフェストには荷姿と量を記載しますね。
取引に際してはお互いに何をもって量を確認していますか。
「重さ」であれば「正確なはかり(台秤)」を使います。
では「体積」ではなにを使いますか?
たとえば、容量2m3のコンテナに詰めて5台あれば「10m3」としている。
あるいはJIS規格の200リットルドラム缶を使っていれば「200リットル一本」とする。
など、具体的な取引・確認方法は各社さまざまでしょう。
それを両者が目視で確認する(合意する)ことにより取引が行われるわけです。
ドラム缶では容量を超えて詰め込まれていることはないでしょう。
では、そのコンテナは本当に「2m3」ですか?。コンテナは「計量器」として公的に証明されていますか?正確に測ったら「1.9m3」でしたなんてことになったら・・・・・
(この文を書いた時点でコンテナが計量器として認められるものかどうかは確認していません)

「計量」について情報源をお知らせします。

1 一般的情報(経済産業省HP)
経済産業省 知的基盤課 計量行政室
http://www.meti.go.jp/policy/techno_infra/
 計量に関するパンフレット
 「計量のはなし 〜くらしをささえる計量法〜」

「新計量法とSI化の進め方 −重力単位系から国際単位系(SI))へ−」
計量と取引について解説されています。次の章をお勧めします。
 p3 第1章「2.適正な計量の実施」
p.13 第2章「2.取引又は証明における規制」
p.28 Q&A「1. 取引・証明について」「2. 計量器について」

2 計量証明事業者(都道府県)
 取引方法と計量法について計量検定所や計量協会に相談してみてはいかがでしょうか。
 重さや体積の計量証明を行う事業者は、「一般計量証明事業者」として都道府県に登録されているようです。各都道府県には計量検定所という組織があります。
 先ほどの経済産業省HPの「都道府県計量検定所等一覧」というリンク先に都道府県計量検定所の連絡先一覧が載っています。HPで事業者名簿を公開している計量検定所もあるようです。

計量検定所:質量・体積に係わる計量証明用計量器の検査、計量関係事業の登録・届出事務などを行う行政機関
計量協会:計量に関する情報の収集及び提供、計量器定期検査などを行う団体。

No.8001 【A-2】

Re:え!? マニフェストと軽量証明カ−ドを保存するんですか・・

2004-10-15 01:53:40 循(じゅん)

不正な取引ではないことを証明するための証拠書類はできるかぎり保存しておくべきと思います。

マニフェストは廃棄物処理法で交付が義務付けられています。
取引されたことを証明するかもしれませんが、その「重量」を公的に証明する書類となるといささか力不足です。
「重量」での取引であれば、それを証明する書類は「計量伝票」です。(計量法の証明)

これが出資者への説明会(株主総会など)での指摘だったらどのように言われていたことか・・・
あるいは会計監査だったら・・・・税務署の検査だったら・・・・
あるいは、お取引先からの指摘だったら・・・・契約破棄ですね。信用度を失いかねません。

内部環境監査での指摘とのことですので、特に真摯に受け止めましょう。

過去のQ&Aで企業の社会的責任(CSR)についてふれたものがあります。
リンク先をぜひお読みいただきたいと思います。

No.7683 A-1. Re:産業廃棄物運搬車両の管理について 2004-09-24じゅん
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7669

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん回答ありがとう御座います。
アドバイスは軽視していません。根拠が知りたかったのです。計量証明カ−ドを保存するのが良いことが分かりました。勉強します。
 だんだん疑問がわいてきました。
 すみません。1つだけ教えて下さい。
ふわふわした廃棄物は、マニフェストはm3で数量が書いてあります。半分使った試薬はビン1本=○リットルで証明カ−ドがありません。
こんな時、計量法の証明ってどう考えたらいいんでしょう??

No.7986 【A-1】

Re:え!? マニフェストと軽量証明カ−ドを保存するんですか・・

2004-10-14 08:40:26 法律は難しい

>環境監査員が来て、「マニフェスト伝票に記入する数量を証明するため、台貫した時の計量証明カ−ドがあるでしょう。どうして計量証明カ−ドを保存していないんですか。」と聞かれました。

 「環境監査員」というのは、外部の審査機関の「審査員」のことですか?
 もしそれが単なる「アドバイス」ではなく「不適合」や「絶対そうしなさい」みたいなことであれば、そんな監査員を抱えている審査会社とは縁を切りましょう(笑)。
 
 ただ、せっかく計量証明カード(って看貫で計量した時の伝票のことですよね?)があるのなら、一緒に保管しておいても宜しいのでは?そんなに手間も掛からないと思いますが・・・。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん 有り難うございます。
やはり看貫の計量証明カ−ドは保存しなくてよかったんですね。
課長に聞いたら本社から来た監査員でした。

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