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環境Q&A

前処理施設だと廃棄物処理施設の許可は不要? 

登録日: 2004年10月14日 最終回答日:2005年01月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7994 2004-10-14 11:31:31 悩める担当者

 最近、廃プラスチック類の破砕施設と溶融成型施設を使ってRPFの製造を行いたいという相談を受けました。
 相談者の説明では、他県でも同様の施設を使ってRPF製造の許可を得ているが、破砕処理施設はRPF製造にあたっての前処理施設であって、産業廃棄物処理施設に該当しないと言うことで許可は得ていないというのです。
 その根拠は、どうやら昭和47年1月10日付け環整第2号で通知された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問11にあるらしいことがわかりましたが、現在この通知は廃止されているようで、微妙に言い回しが違いますが、類似のQ&Aが東京法令出版の「三訂版 廃棄物処理法Q&A」(英保二郎著)の質問83に掲載されています。
 元の通知の該当部分を忠実に書くと

問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行う施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。
答 (1)、(2)ともそのとおりである。

というものです。
 文章の読み方の問題だとは思うのですが、私は、(2)の問及び答は破砕設備が産業廃棄物処理施設である破砕施設に該当するか否かを聞いたり答えたりしているのではなく、破砕という前処理を行っていても溶融成型を行う施設は産業廃棄物処理施設に該当しないと言うことを確認しているのだと思うのですが、いかがでしょうか?
 私がこのように考える理由は、
・ 問の(2)は(1)を踏まえたものである以上、訊ねているのは溶融成型を行う施設についての解釈である
・ 問の(2)が、破砕設備が産業廃棄物処理施設に該当するか否かを訊ねているなら、破砕設備と書かずに、(廃プラスチック類の)破砕施設と書くはずである
という2点のほか、前処理施設が産業廃棄物処理施設にならないなら、堆肥製造の前処理として汚泥を脱水する場合など、前処理を名目として多くの施設が産業廃棄物処理施設には該当しないことになってしまうだけでなく、都市計画法の位置決定を受ける必要もなく、アセスメントも不要で技術管理者は設置しなくても良いなど、「同じものでありながらなんで?」という疑問に答えることができないことにあります。
 皆さんはどのようにお考えになるか、ご意見をお聞きしたいと思います。

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No.8103 【A-1】

Re:前処理施設だと廃棄物処理施設の許可は不要?

2004-10-21 17:23:46 tom

「聞いたことがある」という程度の話で恐縮ですが、
実際に稼動しているRPF製造設備で、破砕処理施設の許可を得ていないというところはあるようです。
但し、廃棄物処理施設(いわゆる15条施設)の許可を受けてはいないが、廃棄物処理業の許可は取得しているようです。
前処理設備の根拠としては、破砕設備が溶融成型設備と一体となっており、破砕しただけの物を(溶融成型せずに)排出できるような構造になっていなければ良いということを聞いたことがあります。

回答に対するお礼・補足

 この通知の出された昭和47年当時には、RPFとかRDFと言ったものは無かったように思いますが、最終処理が溶融成型されるときに限って適用される解釈なのでしょうか?
 そうでなければ、いろんなところで、同じものが許可がいったりいらなかったりすることになり不公平ですよね。

No.9100 【A-2】

Re:前処理施設だと廃棄物処理施設の許可は不要?

2005-01-17 19:54:00 悩める担当者

 質問を立ち上げた「悩める担当者」です。
 環境省のホームページを見ていて、平成17年1月14日の報道発表資料の中に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集と言うのがありました。
 その中に

> 3. 産業廃棄物RPF施設(破砕後の廃プラスチック類の圧縮固化を行う破砕施設)の構造・維持管理基準の見直しに係る改正

という項目があり、これによると、

> 産業廃棄物たる廃プラスチック類の破砕施設について、破砕された廃プラスチック類を圧縮、押出しにより成形し、密度を高めて固形化する場合(以下「圧縮固化」という。)、いわゆるRPFを製造・保管する場合における摩擦熱や蓄熱に起因する発火等による生活環境保全上の支障を防止するため、以下のとおり、技術上の基準の見直しを行う。

ということでした。
 さらにそのあとに続く文章を読むと、RPF製造の前処理施設である破砕施設があると、RPF製造の為の圧縮固化施設だけでなく、RPFの保管施設までも「破砕施設」に係る技術上の基準が適用されるような内容となっております。
 問いの立ち上げの際の私の解釈が間違っているならそれでも良いのですが、どなたか昭和47年1月10日付け環整第2号の記述とこの報道発表の内容とを矛盾しないように説明していただけないでしょうか?お願いします。

No.9103 【A-3】

Re:前処理施設だと廃棄物処理施設の許可は不要?

2005-01-18 10:08:35 東京都 / KAN

この件に特にくわしいわけではないので間違っているかもしれませんが、
三重県のRDF事故を受けた
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則改正内容(平成16年11月1日施行)
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5304 で
一廃処理施設の技術基準に、
固形燃料受け入れ設備、保管設備、破砕設備、乾燥設備、薬剤添加設備、
成形設備、冷却設備についての要件が追加され、
同じく一廃処理施設維持管理基準にも、固形燃料保管時に必要な措置、
破砕施設での廃棄物連続的監視などが新たに盛り込まれました。

このせいでは?

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございました。
 今回の改正は、当然ご紹介いただいたことと関係があるとは思いますが、これまで「溶融成形の前処理の破砕設備は破砕施設(産業廃棄物処理施設)に該当しない(=基準は適用されない)」とされていたのに「破砕施設(産業廃棄物処理施設)での処理後の圧縮固化設備も破砕処理施設(産業廃棄物処理施設)の一部と見なして基準を適用する(=破砕設備はこれまでも産業廃棄物処理施設に該当していた)」とされていることが理解できないのです。
 もしかすると、「以前は産業廃棄物処理施設に該当しないと言っていたが、問題の通知は既に廃止されているので産業廃棄物処理施設に該当している。」と言うことでしょうか?
 でも、このように180度異なる解釈になる場合は、通知の廃止ではなく変更(あるいは新しい通知を出して不整合となる通知の廃止)で対応するものだと思うのですが………。

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