一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

選定枝、刈草の排出者は? 

登録日: 2002年06月03日 最終回答日:2002年06月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.802 2002-06-03 22:31:03 ハイタカ

役所で廃棄物行政を担当しています。

建設関係の部局からの問い合わせなんですが、道路の植裁の選定枝や緑地帯の刈草は誰が処理責任を負うかです。

道路の植裁や緑地帯の草は通常、道路管理者が造園業者等に発注して選定や草刈りを行いますが、この場合の選定枝や刈草の排出者は道路管理者なのでしょうか、それとも造園業者なのでしょうか。

ちなみに、個人的には造園業者が排出者ではないかと考えていましたが、道路管理者が排出者だという先輩がいて、結局どちらなのか結論が出ません。

よろしくご教授願います。
 

総件数 3 件  page 1/1   

No.810 【A-1】

Re:選定枝、刈草の排出者は?

2002-06-05 15:07:19 LP

道路管理者が,街路樹や路側帯の草刈を業者に委託して作業させた仕様書で,廃棄物の処理をどううたっているかが問題じゃないでしょうか?

草刈り作業を委託して,刈った草はここに堆積しておくこと・・・と仕様書でうたっていれば道路管理者が処理すべきでしょうし,刈った草の処理も請け負った側ですることになっている仕様書が交わされたのであれば,請負者が処理すべきです。

道路管理者は昔の仕事を前例踏襲しているものと思われますが,時代が時代ですので「廃棄物処理責任」「行政の説明責任」双方から,どうとでも解釈できる仕様書で業務を発注している立場に問題がある!といえそうですけど。

・・・脱線しましたね。

No.813 【A-2】

Re:選定枝、刈草の排出者は?

2002-06-05 16:47:41 東京都 / 君山銀針

公園,街路樹の剪定作業によるものは生ごみ(一般廃棄物)として扱われている場合もあるようです。

■七都県市廃棄物問題検討委員「生ごみ等の処理及び有効利用に関する調査報告書」によれば造園事業ででるごみ(剪定枝、伐採木、刈草など)は、生ゴミの項目で扱われており、
http://www.7tokenshi.gr.jp/data/1211_01_02.html
「生ごみに加えて,有機性廃棄物として公園,街路樹及び造園業等から剪定枝が排出され,生ごみと同様にコンポスト化等の処理をされている例もある。剪定枝は排出量も比較的多く,有機性廃棄物として生ごみと同様に検討を要する廃棄物である。」との記述があります。

また、■伊東市議会議員 くすだ一男氏のホームページ
平成12年9月定例会での「循環型社会におけるせん定枝葉の堆肥化事業」に関する質問の中で、市民部長から「植木屋さん等を常時やっている一般廃棄物の事業系ごみという形の分類」との発言があり、伊東市では造園業のせん定枝葉は事業系一般廃棄物ごみになっているようです。
(この伊東市の議論では、平成13年4月からの廃棄物処理法(第16条の2,第26条)の改正による野焼き行為禁止により、造園業からの剪定枝葉が市の環境美化センターヘ搬入され、処理量が多くなっていることが問題となっており、せん定枝葉の堆肥化が検討されているとの内容です。)

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=736&sch_serial=736#736
にも紹介されている国土交通省道路局「道の相談室」などにも聞いてみてはいかがでしょうか。

なお話はずれますが、技術的なことでは、(社)日本造園建設業協会などの業界団体が、「造園工事業における みどりのリサイクルシステムの構築」報告書 
http://www.jalc.or.jp/xml/recycle2.html 
をまとめており、この報告では「公園、道路、河川、建物などにおいて発生する剪定枝葉、刈り草等みどりの発生物をリサイクルするという方向性に注目しているようです。

また、建設副産物対策近畿地方連絡協議会事務局(国土交通省近畿地方整備局企画部技術調査課施工調査係) のホームページ http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/press/00_2_3.html でも刈り取った草(牧草、雑草等)を堆肥化し、高速道路で行う植栽工事等の土壌改良材として利用する技術が紹介されており、リサイクル技術開発はいろいろな取り組みがされているようです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.832 【A-3】

Re:選定枝、刈草の排出者は?

2002-06-14 23:44:32 北海道 / きた

>道路の植裁の選定枝や緑地帯の刈草
建設工事からでなく造園業や維持管理業務から生ずる木くずや繊維くずは一般廃棄物であり、刈草は一般廃棄物ですから市町村が処理の主体となるものですね。
>排出者は
排出者を特定すると排出者以外の廃棄物処理は市町村の委託を受けるか許可を受ける必要が生じますね。
ただし、市町村は処理の主体ですから処理をするのは当然です。問題は市町村を排出者とした場合、どの程度の行為が造園業者等ができるのかということになります。
>個人的には造園業者が排出者ではないか
むずかしい問題だと思います。個人家屋からの同様な廃棄物を同じに考えるのかということもあります。
このようなことから、造園業者が排出者としたほうがよいのではと思います。(建設工事と同じにするわけです。ただし、建設工事でも調整する元請が排出者とされているように、道路管理者が排出者と考えるべき場合もあるとは思います。)
一般廃棄物は排出者責任が基本ではないから、どちらに転んでも一般廃棄物の場合は排出者を特定しなくても大きな問題は生じないようですね。建築工事などでは排出者が市町村だと一般廃棄物が多量に増えて大きな問題となります。 

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。今回の質問は排出者を造園業者とすれば自社運搬なので収集運搬業の許可取得を要しなくて済むのではないかという見解とあくまで排出者は発注者と考え造園業者も収集運搬業の許可を取得すべきなのかという考え方があったの皆さんに状況をお伺いしました。
私も、造園業者を排出者とするのが現実的であると思います。ちなみに、千葉県では排出事業者は発注者であるとの見解を取っていうるようですが、どうなんでしょうね。

総件数 3 件  page 1/1