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環境Q&A

農業集落排水汚泥を下水道終末処理場で処理することについて 

登録日: 2004年10月28日 最終回答日:2004年11月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8230 2004-10-28 03:50:34 koma

 現在、当町の既設農業集落排水施設の汚泥は、浄化槽汚泥(一般廃棄物)として、し尿処理施設で処理しています。
 しかし、し尿処理施設の能力や汚泥の性状の違いから、新設の農業集落排水施設の汚泥は、当該施設で処理することが困難な状況にあり、大変困っております。
 そこで、当町の下水道終末処理場に汚泥を搬入し、脱水を行い、下水道処理場から産業廃棄物として処分することを検討しております。廃棄物処理法、浄化槽法、下水道法が関係すると思いますが、一般廃棄物である農集排汚泥を下水道処理場で処理することが可能でしょうか、どなたかご教授をお願いします。また、その場合の農集排汚泥の収集運搬は、一般廃棄物の許可が必要なのでしょうか。或いは下水道終末処理場汚泥は産業廃棄物扱いなので、下水処理場に運搬する農集汚泥は、産業廃棄物運搬業者に委託するべきなのでしょうか。
 いずれにしても、農業集落排水施設汚泥の処理に困っております。

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No.8236 【A-1】

Re:農業集落排水汚泥を下水道終末処理場で処理することについて

2004-10-28 19:17:34 JK

下水道投入が可能であれば、脱水機を利用することに制限はないと思います。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2778
No.2778 ? 浄化槽汚泥の処理について

一般廃棄物を中間処理(脱水)しても一般廃棄物には変りはないというのが普通ですが、混合廃棄物の処理方法などは自治体の考え次第でしょう。



回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。ご意見を参考に実施している自治体を調査してみます。

No.8259 【A-2】

Re:農業集落排水汚泥を下水道終末処理場で処理することについて

2004-10-30 02:42:18 循(じゅん)

技術的には可能かもしれませんが、そこにいたるまでの手続きがたいへん苦労されるのでは・・・
(多少悲観的な点があることをあらかじめお断りしておきます)

農業集落排水事業の整備計画作成において、下水道事業等の整備計画、整備区域が重ならないようになっていると思います。(他の計画との調和、社会資本整備重点計画)
そして農業集落排水事業の整備計画においては、処理水の利活用とともに、汚泥の有効利用についても考慮できることとされていたのではないでしょうか。(汚泥のコンポスト化による農地還元など)そのあたりは検討されていますでしょうか?

ご承知のとおり農業集落排水事業は農水省、下水道事業は国交省が管轄です。それぞれの計画を変更することになるので都道府県を通じて両省の協議が必要となるでしょう。

また、下水道処理場は既に整備されているようですが、国県の補助金が入ってますよね。
脱水機等に余力があるので農業集落排水汚泥を処理するとした場合、下水道事業以外の目的に施設を利用することになるので、補助金適正化法に基づき補助金の返還を求められる可能性がおおきいです。
下水道整備のために区域内住民から負担金を徴収しているとすれば、農業集落排水計画区域の住民の負担金はどうするかという問題も考えられます。

と、ここまで書いてくるとかなり悲観的ですが・・・・

国土交通省 都市・地域整備局 下水道部のWebサイトの「下水道資料室」というところに下水道に関する委員会報告や施策についての資料が掲載されています。
「下水道と農業集落排水の接続」や「汚水処理施設連携整備事業」というのが見つけられます。
下水道、農業集落排水、し尿処理、浄化槽の整備における施設の共同整備事業です。
お尋ねの件は「汚泥処理施設共同整備事業(MICS:ミックス)」に近いと思いました。
この共同整備事業として採択されるように、下水道部局や都道府県と相談されるのがよろしいかと思います。


国土交通省 都市・地域整備局 下水道部
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/index.html

回答に対するお礼・補足

大変詳細なるご回答を頂きまして、有難うございます。手続きなど大変かもしれませんが、今後県に相談し、指導をいただきながら、汚泥の有効利用なども含め早急に検討したいと思います。

No.8294 【A-3】

Re:農業集落排水汚泥を下水道終末処理場で処理することについて

2004-11-01 22:25:04 papa

>一般廃棄物である農集排汚泥を下水道処理場で処理することが可能でしょうか。
一般的には珍しいことではありません。但し農集排の処理方式により受入の難易度はかなり大きな差があります。
嫌気ろ床の腐敗汚泥やしさ混入の多いものはかなり困難です。間欠ばっ気やODの余剰汚泥ならほとんど困難はありません。
>農集排汚泥の収集運搬は、一般廃棄物の許可が必要なのでしょうか。
一般廃棄物運搬の自治体からの委託は許可は不要です。
>下水道終末処理場汚泥は産業廃棄物扱いなので、下水処理場に運搬する農集汚泥は、産業廃棄物運搬業者に委託するべきなのでしょうか。
農集排汚泥は一般廃棄物です。産業廃棄物運搬業者に委託する必要はありません。

下水処理は省庁の垣根を超えて事業を行なう趨勢にあり、過剰投資や無駄使いでなければ今更目的外使用などと時代錯誤的な指導を行う省庁はないと思います。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございます。今後の農集排汚泥処理を考えると憂鬱でしたが、papaさんの回答を得て、大変心強く思いました。
 し尿処理施設受け入れの限界などから、とりあえず来年1年程度は、現在継続しているバチルス菌による汚泥減量化をさらに進める方向で、検討しておりますが、やはり公共下水道の施設に搬入処理したほうが経済的です。農集排処理施設4箇所には脱水装置がありません。公共下水道処理場には脱水装置がついておりますし、汚泥貯留槽にも余裕があります。位置的には農集排施設は分散しており、公共下水道処理場は、その中心的な位置にあります。
 papaさんの回答のように、私ども担当者は、過剰投資や無駄使いを避け、効率的な事業計画や維持管理に勤める必要があると思います。
 補助事業の制約や廃掃法等法的な制約がいろいろありますが、事業の目的は一緒なので、汚泥処理などの維持管理に関することは、自治体の判断でできると有り難いです。

No.8305 【A-4】

Re:農業集落排水汚泥を下水道終末処理場で処理することについて

2004-11-02 14:18:43 循(じゅん)

「目的外使用」について言葉が足りなかったことをお詫びします。
排水処理施設整備事業については、経済情勢の変化などから当初計画の変更を余儀なくされている自治体もあるでしょう。技術的・事務的な困難をクリアして相互利用を行っている自治体が多数あることも事実です。
komaさんの事案が「補助金=血税の使途」にかかわることから、「行政には説明責任を果たしていただきたい」ということをお伝えしたいのです。
papaさんがおっしゃるとおり、排水処理施設整備事業については国3省が一体となって推進しています。自治体が説明責任を果たせば(補助金返還)を国から言いだすことはないでしょう。

当初の計画を自治体が自ら見直したところ、所要の変更を施すことにより社会的、経済的にも有利な状況が見込めるとすれば、新たな計画へと変更することは可能だと思います。そのためには住民、負担者や受益者に説明をして理解を求めるとともに、然るべき手続きを行うことは必要なことです。
その手続きには(計画変更)、(行政・省庁間協議)、(補助金適正化法)などがあるでしょう。多方面の方々を説得するためには時間・労力を要することもあるでしょう。

行政が(計画変更)を行うには、(住民理解)や(議会承認)が必要ですよね?
この時点で「前の計画を作るための費用は無駄になったのか!」とか、「オレのうちはいつになったら下水道がくるんだ」といった問答が想定されます。十分に説明できますよね。
(行政・省庁間協議)においても、予測しなかった指摘がされることと思います。
(住民・自治体・省庁)で十分に審議された結果、計画変更が妥当なものであるとされればあとは実行ですよね。ただし「補助金適正化法の手続き」を忘れずに行いましょう。
すでに施設相互利用を行っている自治体ではそういった一連の手続きを踏んできたことと思います。私の知っている自治体では、その説明責任を果たし、財産処分の手続きも済ませています。

もう一つ、私が(悲観的)と表現した理由は
国は少なくともH8年度から自治体に呼びかけています。また、適切な財政計画を立案するためのツールも公開してきています。それらの情報を今までにちゃんと検討しているのか不安だったからです。

企業と同様に自治体も(出資者への説明責任)があるはずです。
「自治体のみでできること」なのかどうか総合的に判断してください。

回答に対するお礼・補足

 やはりそうですね。それぞれのメニューがあるので、計画と違う場合のルールや説明責任がありますね。関係機関や県など相談しながら、汚泥の有効利用を図っていきたいと思います。ご意見有難うございます。
 一番困っているのが、農集排汚泥は浄化槽汚泥であり、一般廃棄物の扱いになっていることです。農地還元(コンポスト等)する以外は、し尿処理施設へ処分するのが一般的で、その方法以外はあまりありません。
 農集排汚泥も産業廃棄物として取り扱えるとよいのですが。 ちなみに下水道汚泥は、リサイクル(堆肥化)を行っている産廃業者に処理委託しています。
 

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