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環境Q&A

環境省告示について 

登録日: 2004年11月02日 最終回答日:2004年11月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.8301 2004-11-02 11:31:01 エタキー

環境省告示第18号と環境省告示第19号の違いがよくわかりません。わかる方よろしくお願いします。

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No.8307 【A-1】

Re:環境省告示について

2004-11-02 16:03:36 循(じゅん)

これですか?発年月日が違うと告示の中身が確定できません。
知りたい告示のタイトルなり内容を教えてください。

土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件
(平成15年3月6日環境省告示第18号)

土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
(平成15年3月6日環境省告示第19号)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。発年月日はこれであってます。すみませんでした。

No.8340 【A-2】

Re:環境省告示について

2004-11-05 17:23:28 循(じゅん)

土壌汚染の環境リスクの考え方には、@直接摂取によるリスク、A地下水等の摂取によるリスクが考えられますので、「含有量」と「溶出量」の基準が定められたものと思います。
土壌汚染対策法の制定までの審議会資料や議事録が参考になるものと思います。

環境省「土壌汚染対策法について」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

中央環境審議会答申
H14.01.25 今後の土壌環境保全対策の在り方について
http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1305.pdf

環境省 中央環境審議会土壌農薬部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html
◆土壌農薬部会土壌制度小委員会◆
◆土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会◆

回答に対するお礼・補足

本当にありがとうございました。参考にしてみます。

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