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環境Q&A

有機溶剤の取扱いについて 

登録日: 2004年12月17日 最終回答日:2004年12月19日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.8813 2004-12-17 04:15:17 はなの

労働基準監督署に指導されたのですが
会社でトルエンを使用していますが使用量の問題より
工場での使用はダメで研究室ではOKです。
(使用しても良いが健康診断を半年毎に受けなければいけないとの事。)
危険物の保管量(石油缶)は工場ではOKで研究室では
ダメなようです。(どちらもカギ付きの保管棚はあります。)
工場に保管して研究室での使用は良いのでしょうか?
それとも、工場での保管は工場での使用とみなされてダメなのでしょうか。

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No.8824 【A-1】

Re:有機溶剤の取扱いについて

2004-12-19 12:43:35 東京都 / 少し環境

 労働安全衛生法は入り組んでいてわかりにくいのですが、ご質問の範囲では、何か判断する条件が不足しているようです。使用量、使用状況、作業場の大きさ、防護装置の設置状況等を持って、直接労働基準局へ相談に行かれた方が良いと思います。事は従業員の安全に関することです。
 併せて消防法危険物貯蔵の届け関連が不明ですが、消防署にも相談された方がいいように思います。

No.8825 【A-2】

Re:有機溶剤の取扱いについて

2004-12-19 13:56:28 千葉県 / T.S.

まず、「ダメ」ということはありません。
法令に定められた保管・貯蔵方法にしたがい、局所排気装置を設け、所定の届け出を済ませれば良いだけのことです。
使用量の問題で違ってくるのは、届け出が必要かどうか、という部分です。
局所排気装置については、法律上で「適用除外」となっている場合でも、使用者の健康維持のために設置したほう望ましく、また、最近は労基署も、量や使用形態にかかわらず設置を指導していることが多いです。

「有機溶剤中毒予防規則」「労働安全衛生法」「労働安全衛生法施行令」といった法令を詳しく調べてみてください。下記URLに全文があります。
健康診断についても、ここで規定されてます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

一方、トルエンは「危険物第四類第一石油類」にも該当するので、「消防法」や「危険物の規制に関する政令」その他の関連法規の適用を受けます。
使用量が分からないので何とも言えませんが、危険物の場合は量だけでなく、貯蔵・取扱場所のまわりの状況なども細かく規定されているので、研究室ではダメ、というのはその辺の理由かもしれません。
保管棚に鍵がついているかどうか、だけの問題ではないのです。
「危険物の規制に関する政令」第24条あたりを参考にしてください。
また、これとは別に、市の火災予防条例などにも細かい規定がありますから、目を通されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり細かいところがありそうなので労働基準監督署なり消防署なりに聞いて対処するのが良さそうですね。

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