一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

指定数量以下の危険物 

登録日: 2005年01月18日 最終回答日:2005年01月19日 環境行政 法令/条例/条約

No.9104 2005-01-18 11:41:07 環境プロテクター

最近、会社の化学物質管理の担当になったのですが、危険物の指定数量について疑問があります。小さな実験室が約50カ所(6棟に分散)あり、それぞれ指定数量1/5以下の危険物を保管していますが、全ての合計で指定数量を求めると1/5近くになります。建物は鉄筋コンクリートで、保管場所の距離も十分あるためか、過去の消防署の定期点検の際に、何も言われたことがないと聞いています。一つの事業所に建物が複数あり、その中にさらに分かれて危険物が保管されている場合、危険物の指定数量は、どこに区切りを設けて算出すべきか、詳しい方、教えて下さい。以前(04年11月)、同様の質問に対し、「地域の条例等に回答がある」とT.Sさんに御教示頂き、条例や規則等を見たのですが、探し方が悪いようで疑問解消できませんでした。

総件数 1 件  page 1/1   

No.9129 【A-1】

Re:指定数量以下の危険物

2005-01-19 09:59:50 埼玉県 / くゎつ

火災予防条例というのは、その市町村等において特別に
管理すべき物件、事項がない限り、ほぼ全国一律に
消防庁が作成した例に基づいて作成、制定されていると
思います。
その例によりますと、指定数量5分の1以上指定数量未満の
危険物の取り扱い等の基準は、以下のように規定されて
います。(ちなみに、私の事業所のある市の火災予防条例
は、これと一字一句違いません。)


指定数量5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において
貯蔵し、または取り扱う場合の技術上の基準は、
次のとおりとする

一 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、または
  覆われたものであること。
(コンクリートなら問題ありません)
二 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
(金属製の扉と考えてよいでしょう)
三 液状の危険物を貯蔵し、または取り扱う床は、危険物
  が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を
  つけ、かつ、ためますを設けること。
 (コンクリートで問題ないでしょう)
四 架台を設ける場合は、不燃材料で堅固に造ること。
五 危険物を貯蔵し、または取り扱うために必要な採光、
  照明及び換気の設備を設けること。
 (普通の蛍光灯で大丈夫です。密閉型や安全増防爆型
  なら、なおいいでしょう)
六 可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれの
  ある場合は、その蒸気または微粉を屋外の高所に排出
  する設備を設けること。(ガス爆発、粉じん爆発に
  より広範囲に被害が及ばないようにということだと
  思います)
(  )内は、筆者注

それぞれの実験室が上記の基準を満たしていれば、ひとつ
の建物内に、それがいくつあっても数量を足し合わせる
必要はないと考えます。実験室というからには、大きな
部屋を簡単な仕切りで区切っているだけということは
ないですよね?
私の事業所も同じようなものですが、事業所として数量を
足し合わせるようなことはしていません。
要は、万一室内で火災が発生した場合、その部屋の中だけ
で治まる(他に延焼しにくい)ようになっていればよいと
いうことだと思います。

回答に対するお礼・補足

くゎつ様、大変丁寧にありがとうございます。危険物の分散保管は法律逃れではないのか!との意見もあり、明確な返事ができない状況でしたが、これでスッキリしました。どうもありがとうございます。

総件数 1 件  page 1/1