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環境Q&A

下水汚泥 

登録日: 2005年01月28日 最終回答日:2005年01月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.9263 2005-01-28 04:46:47 フェイク

どなたかお分かりになる方お願いいたします。
市町村の下水道処理施設から排出される汚泥(下水汚泥)は
一般廃棄物でしょうか、それとも産業廃棄物でしょうか?
また、これらがわかる文献等がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.9264 【A-1】

Re:下水汚泥

2005-01-28 17:13:57 こてつ

>どなたかお分かりになる方お願いいたします。
>市町村の下水道処理施設から排出される汚泥(下水汚泥)は
>一般廃棄物でしょうか、それとも産業廃棄物でしょうか?
>また、これらがわかる文献等がありましたら教えてください。
>よろしくお願いいたします。

産業廃棄物に該当します。
廃棄物処理法第2条「定義」第4項に「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」とあります。

解釈として「事業活動」とは製造業や建築業に限らずオフィス、商店や水道事業、学校等の公共事業も含めた概念のものとされております。

又、政令で定めたものは燃え殻等20種類(うち、発生業種を指定しているものもあります)あります。

今回、下水汚泥は「事業活動」に伴う、政令で定めた「汚泥」に該当しますので、産業廃棄物となるわけです。

なお、事業系一般廃棄物という種類もあります。これは事業活動から生じたものであり、「政令で定めた廃棄物」以外のものをいいます。
例として、オフィスの家具や紙くず等のゴミ、レストランの残飯、造園業の剪定枝などがあります。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
しかし、EICネットで検索すると以下のような内容がでてきました。


>解説 |


廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物として定義される。一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物も事業系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。
現行の廃棄物処理法(1970)の下では、地方自治体が収集・処理・処分の責任を負う。発生源別に、生活系と事業系の2つに区分される。
一般廃棄物の排出量は2002年度実績で、年間5,236万トン、1人1日当り1,132グラムと、前年度より微増している。


となっています。
>また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。

この部分はどう解釈したらよろしいのでしょうか?

No.9266 【A-2】

Re:下水汚泥

2005-01-28 17:49:28 こてつ

下水処理は、自治体が行なっている事業ということではないでしょうか?
たしかに、家庭汚水は一般廃棄物に該当します。たしかに汲み取り式の便槽や浄化槽の汚泥などは一般廃棄物ですよね。事業活動において発生したものではありませんから。

ただし、自治体は下水や浄化槽汚泥等の処理を利用者からお金をもらって「事業」として行なっているわけですから、これらの施設から出る廃棄物は「事業活動に伴う」廃棄物として「産廃」になるのではないでしょうか? 
さらに、下水道には事業系の排水も入ってくるわけですから。

我々産廃業者が受講する「許可講習会」資料では解説こそありませんでしたが、下水汚泥は「産廃」としてとらえてました。

これに対し、一般ごみ焼却場の燃え殻は、「一般廃棄物を焼却した残渣」ということで「一般廃棄物」とされています。(ほとんどの自治体での見解です)

なお、ごみ焼却場から出る飛灰(集塵機で集めたもの)は「産廃」のばいじんにあたると多くの自治体は見解してますが、一部の自治体は上記「燃え殻」と一緒に一般廃棄物と主張しています。

「一廃」と「産廃」の区別って、お役所の解釈なのかもしれないですね。本来どれも「ゴミ」なんですけどね

No.9270 【A-3】

Re:下水汚泥

2005-01-28 19:50:18 JK

現在は産業廃棄物です。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 46.10環整第45号
第1 廃棄物の範囲等に関すること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。

昭和49年に同通知を改正する前は、次のとおり一般廃棄物でした。

第1 廃棄物の範囲等に関すること
7 下水道法に規定する下水道により排除された下水は、一般廃棄物と産業廃棄物との混合した状 態のものと観念できる廃棄物であるが、その主たる部分は地域住民の生活に起因するものであるので、一般廃棄物に準じて取り扱うものであること。したがって、下水道の処理施設から生じる汚でいの処理施設は、令第7条に規定する産業廃棄物処理施設には含まれないものであること。

区分を変えると補助金等に大きな違いが生じます。


No.9273 【A-4】

Re:下水汚泥

2005-01-28 22:43:05 JK

>なお、ごみ焼却場から出る飛灰(集塵機で集めたもの)は「産廃」のばいじんにあたると多くの自治体は見解してますが、一部の自治体は上記「燃え殻」と一緒に一般廃棄物と主張しています。


ごみ焼却場のばいじんが一般廃棄物でないということになれば、一般廃棄物であるばいじんはないことになるのではないでしょうか。そうすると、法令で特別管理一般廃棄物であるばいじんがあるとしていることに矛盾が生じると思います。

特別管理一般廃棄物であるばいじんは、特別管理産業廃棄物であるばいじんを扱うことができる産業廃棄物処理業者が処理することができるので、産業廃棄物としなくても問題は生じないのではないかと思います。
また、一般廃棄物であれば、許可の有無に関係なく市町村は「委託」はできるわけですから、なおさら、ばいじんが産業廃棄物だとする必要はないと思います。

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