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環境Q&A

産業廃棄物の収運企業の「緑ナンバー」 

登録日: 2005年02月03日 最終回答日:2005年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9358 2005-02-03 07:02:38 社内監査室

産業廃棄物収集運搬業を実施されている企業様において、「緑ナンバー(営業ナンバー?)」を取得して事業を展開されている企業様と「白ナンバー」で堂々と収集運搬を実施されている企業様があるかと思います。
排出側からすれば、「緑ナンバー」が当然のような気がします。廃棄物処理法には「緑ナンバー」の規定はないように思いますが(国土交通省の管轄ですよね?)、事実として「収集して運搬いただく」ことによって費用をお支払いしている以上、「緑ナンバー」で営業いただくことが、排出事業者として安心かと思います。「縦割り行政の弊害」かと想像いたしますが、業界の皆さんはどのようにお考えなのでしょうか?

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No.9369 【A-1】

Re:産業廃棄物の収運企業の「緑ナンバー」

2005-02-04 09:48:25 土建屋M

ここで質問される際は、先ず、自分の質問と同内容(FAQ)のものが、過去ログにあるか否か確認されるべきだと思います。
そのためにも、検索機能がついています。

青白ナンバーの是非や運輸局の見解などは、

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2762&PHPSESSID=7ea697659e7b5fd7e1302cdfe7a64b8a

で分かります。

ご質問の「縦割り行政の弊害」について、あなたは「緑ナンバーの営業が排出事業者として安心…」と、排出事業者側にあることを前提としておいて、業界側に見解を求めるのは、おかど違いと思いますが如何でしょうか。

No.9370 【A-2】

Re:産業廃棄物の収運企業の「緑ナンバー」

2005-02-04 09:55:34 東京都 / 君山銀針

緑ナンバー問題は少しずれますが、産業廃棄物収集運搬車については昨年の廃棄物処理法施行規則改正で、産廃収集運搬車であることの表示や、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、マニフェストの備え付けが平成17年4月1日より義務付けられることになりました。排出事業者の責任としてはこれらを適切に実施している業者さんであるかの確認も重要と思います。

参考
平成16年10月27日 環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5389
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6126&hou_id=5389

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