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環境Q&A

公害防止主任管理者選任要件緩和について 

登録日: 2005年03月02日 最終回答日:2005年03月07日 環境行政 法令/条例/条約

No.9758 2005-03-02 01:29:02 ゼロエミ担当

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施工令の一部を改正する政令(平成16年11月26日付け)で、公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第九条関係)について、「当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行えるものとして主務省令で定める要件に該当する場合」との条件がありましたが、主務省令で定める要件がわかりません。アドバイスよろしくお願いします。

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No.9762 【A-1】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-02 15:00:22 無鉄砲

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年八月十一日政令第二百六十四号)
最終改正年月日:平成一六年一二月一日政令第三七五号

(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
第九条
 法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であることとする。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
回答に記載して頂いた工場であっても、「主務省令で定める要件に該当する場合は除く」とあるので、その内容がわかりません。もしご存知であればアドバイスよろしくお願いします。

No.9765 【A-2】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-02 19:15:09 循(じゅん)

経済産業省ニュースリリースより抜粋
(1) 公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第九条関係)
「今回、大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の両者間の指揮・調整を要しない場合や両公害防止管理者を同一人が兼任している場合など、当該工場からのばい煙並びに汚水及び廃液が確実に処理できる場合には、公害防止主任管理者の選任を免除することができるよう、所要の改正を行います。」

施行は、平成17年4月1日(金)

(参考記事)
EIC国内ニュース
発表日 | 2004.11.26 情報源 | 経済産業省 サブカテゴリ | 環境学習 >> 環境関連資格
「公害防止組織整備法施行令改正へ 公害防止主任管理者選任要件を緩和」
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9043&oversea=0

経済産業省プレス
平成16年11月26日(金)
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令について」
http://www.meti.go.jp/press/0005850/index.html

官報
平成16年12月 1日付(号外第262号)
 〔政  令〕
○特定工場における公害防止組織の整
 備に関する法律施行令の一部を改正
 する政令(三七五)    74
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/dec.1/km1201g1.html






回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
第九条に(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令に定める要件に該当する場合を除く)とありますが、主務省令に定める要件について内容が判ればアドバイス願います。

No.9768 【A-3】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-02 19:45:28 JK

>主務省令で定める要件

まだ間があるので、省令が改正されていないのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
今後の改正内容について注意して確認していきます。

No.9772 【A-4】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-03 01:27:42 無鉄砲

公害防止管理者制度検討会報告書(平成16年3月 公害防止管理者制度検討会)の9ページ目に免除要件の考え方が記述されています。

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g40406b01j.pdf

…大気関係の公害防止管理者と水質関係の公害防止管理者の調整が容易又は両者の調整を要しない工場の場合は、必置の免除を行うことが適当である。 具体的には、排出する汚水の太宗がばい煙処理の結果発生する施設で両管理者の円滑な連携が担保されている、ばい煙処理の結果発生する汚水がそれ以外の汚水と独立して処理されている施設であるといったような場合について選任を免除することが適当である。

回答に対するお礼・補足

度々の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

No.9777 【A-5】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-03 06:55:41 循(じゅん)

時系列をおってみますと、

1規制改革要望「ISO14001取得会社に対する環境規制上の軽減措置を求める」
2環境庁「困難と答える」

3規制改革推進3か年計画(平成14年3月閣議決定)に盛り込まれる
4経済産業省、環境省共同で検討する(平成15年から16年)
5検討会報告(無鉄砲さんが紹介しています)
6パブリックコメント
 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令及び同法施行規則の一部改正に関する意見の募集について」【平成16年7月29日】
7パブコメに寄せられた意見 5件
8政令の改正(平成16年12月1日)
9省令の改正(???)

なお、7において「ISO14001を免除規定に」との意見に対して、国は5の検討会報告にあるように「ISO14001取得会社に対する環境規制緩和」は「公害防止管理者制度上の適用除外要件とすることは適当ではない。」と回答しています。
他に意見がなかったようなので、省令の改正もこのパブコメ時点の考え方(報告書事項)を省令に盛り込むことになるのでしょう。
6のパブコメ
http://www.env.go.jp/info/iken/h160818a.html
参照「公害防止管理者制度の見直しに関する考え方」
「大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の両者間の調整を要しない場合や両者を同一人が兼任している場合」
「大気の施設」と「水質の施設」が実質同一である場合
「同一敷地内での操業、指揮命令系統の明確化」
といったところでしょうか。

蛇足ですが、国は規制緩和の流れに沿って法令の見直しをしてきました。次は、地方自治体の条例による公害防止管理者(名称は様々)の必置規定を見直すことが求められていると思います。

回答に対するお礼・補足

度々の回答ありがとうございました。
大変丁寧なご説明を頂き、非常に良く理解できました。

No.9822 【A-6】

Re:公害防止主任管理者選任要件緩和について

2005-03-07 09:03:45 循(じゅん)

省令と告示が出ましたので、お知らせします。

官報 平成17年3月7日付(号外 第47号)

〔省  令〕
○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境 二) ……… 3

〔告  示〕
○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境 一) ……… 23

主務省令で定める要件(抜粋)については、省令第五条第二号ただし書により「場合」が列記され、告示により「その基準」が示されました。

詳細は官報で御確認ください。
http://kanpou.npb.go.jp/index.html

回答に対するお礼・補足

お知らせありがとうございました。

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