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環境Q&A

飲料水容器のラベル表示について 

登録日: 2005年03月18日 最終回答日:2005年03月24日 エコビジネス 環境ラベル

No.9967 2005-03-18 01:40:53 玄蕃

飲料水容器の表示についての質問ですが、今、考えている商品は、ボトル、キャップ、ボトルシュリンク、ボトルラベル、賞味期限ラベルの材料が使われており、ボトル本体には、プラスチック分別マークと容量を表す刻印が入れてあります。 
ラベルにはボトル以外の材料表記を考えていますが
ボトルの材料表記及び各材料の識別マークも必要でしょうか?
また、ラベルに2種類の容量表記を考えています。
問題ないでしょうか?

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No.10016 【A-1】

Re:飲料水容器のラベル表示について

2005-03-24 03:24:00 循(じゅん)

飲料容器とのことですので、識別マーク表示義務はあります。シュリンクラベル等多重容器包装の場合には各構成部分のそれぞれに識別マークを表示するのが原則のようです。ただし、ほぼ同時に捨てられる部分などには一括表示することもできるようです。

あなたが容器包装リサイクル法における「特定事業者」に該当するかどうか確認しましょう。

容器包装については「財団法人 日本容器包装リサイクル協会」に相談されるのがよいでしょう。
http://www.jcpra.or.jp/

「ラベルに2種類の容量表記」とありますが、単位の使い分けのことでしょうか。(リットルとポンドとか)消費者を惑わせることのないようお願いします。
飲料によっては公正取引にかかる取り決めがあるようです。(公正競争規約制度 公正マーク )
(参考)(社)全国公正取引協議会連合会
http://www.jfftc.org/

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