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環境Q&A

愛玩動物の死体の焼却 

登録日: 2005年10月10日 最終回答日:2005年10月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12744 2005-10-10 01:38:13 エコカンチ

廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されている。しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないという。廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されている。

廃掃法第十六条第二項は、何人も廃棄物を焼却してはならないと述べている(例外規定あり)。したがって、平たく言うと、一般の市民は自分のペットが死んだ場合、それを自ら焼却してはならないが、業者が霊園事業として焼却する場合はこの限りではないと解釈される。

質問1
何故、動物霊園事業として動物の死体を処理する場合においては、動物の死体は廃棄物に該当しないのか?その根拠を知りたい。

質問2
何人も焼却してはならないのに、霊園事業者が焼却できるのは法の下の平等に反していないか?


質問3
廃棄物と解釈されない動物の死体を焼却する霊園事業としての火葬場(ダイオキシン特措法にも該当しない)の無秩序な建設を止めるよい方法は無いか?

質問に対するご回答ならびに質問文に事実誤認等ありましたら、ご指摘くださいますようお願いいたします。

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No.12940 【A-11】

Re:愛玩動物の死体の焼却

2005-10-21 22:30:09 万田力

 行政書士001さま

> 有償取引に関しては、私と環境省は違う見解だと思います、

 確かに、行政書士001 さまの見解は旧厚生省時代を含む環境省の見解とは違うようです。
 他の方の質問に対しても、
> 廃棄物に該当する物は有償取引であっても廃棄物処理法の適用になる
と答えておられましたのを拝見して、公の解釈と私見とは明確に区別してコメントされた方が良いのではないかと感じておりました。
 即ち、旧厚生省の外郭団体である日本環境衛生協会発行の「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」によると、こんさんもおっしゃられているとおり、「廃棄物の量の増大にととどまらず質的な多様化が顕著となってきたため、汚物という概念ではこのような事態への対応が困難となった。そこで本条は、ごみ、ふん尿等を『例示的に規定』し、汚物に加え不要物という概念で包括した廃棄物の定義を行うこととした。」と趣旨の説明があります。
 そして、その解説で「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。『本条で規定している物は、一般的に廃棄物として取り扱われる概念性の高いものを代表的に例示し、社会通年上の廃棄物の概念規定を行ったものである。』したがって、例えばし尿であってもそれが原材料となって売買される場合には、そのものは廃棄物とは言えない。」としています。

 さて、本論の「愛玩動物の死体は廃棄物か否か」ですが、旧厚生省の通知で「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(和52年7月16日付け環整第125号)」というものがあります。
 字数の制限もありますので結論だけを引用すると、「照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」としています。

※(『 』)は小生の加筆です。)

回答に対するお礼・補足

万田力 様

いろいろご教示くださいましてありがとうございます。
大変参考になりました。

No.12942 【A-12】

Re:愛玩動物の死体の焼却

2005-10-22 00:38:14 循(じゅん)

すでに議論されているところですが、念のために国や自治体の考えを示す資料を紹介しておきます。

【国】
第161回国会 衆議院 質問答弁書
26 質問名「動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/161026.htm


参議院会議録情報 第162回国会 予算委員会 第7号:
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0014/16203080014007a.html
[質問者]風間昶議員
 ・ペットの死体に関する処理の基本的な枠組みについてはどう考えるのか
[答弁者]小池百合子環境大臣
 ・ペット動物の火葬、埋葬を規制する法律はない
 ・悪臭防止法の指定地域による臭気対策は可能
 ・一定規模以上の動物の死体を焼却する施設には大気汚染防止法が適用される

【自治体】
ペット霊園 条例 をキーワードに検索すると独自条例が複数見つかります
配慮事項、計画の周知などを指定しているようです。

【参考】
動物愛護管理法の改正に伴い、動物取扱業に関する基準や特定動物等に関する基準などについてパブリックコメントをかけています。
ただし、動物霊園事業はこの法律の対象となっていないようです。

環境省「動物取扱業、特定動物等に係る改正法の施行等の在り方に関する意見の募集について」
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6453

回答に対するお礼・補足

循(じゅん) 様

ご回答ありがとうございました。
国会での議論、また環境省が意見を募集していることについては全く知りませんでした。
とても参考になりました。

小池大臣の”悪臭防止法の指定地域による臭気対策は可能”という答弁に望みがあるかもしれないと感じています。
これから調べてみようと思っています。

どうも貴重な情報ありがとうございました。

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