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環境Q&A

特別管理廃棄物の引火性廃油とは? 

登録日: 2007年03月15日 最終回答日:2007年03月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21690 2007-03-15 08:40:05 環蛙”

初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562

上記質問に関連しての質問です。
廃棄物に関する法令の解釈に詳しい方の回答です。(複数の方が賛同してみえます。)

>シンナー、アルコール類、アセトンなどは 施行規則第一条の二 第二号で特別管理産業廃棄物から除かれている「廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの 」に該当します。

http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-03/mat06.pdf

すなわち、ガソリン、ベンジン、灯油、軽油の他は、引火点が70℃未満であっても特別管理産業廃棄物にあたらないとおっしゃっています。
それであれば、「揮発油類、灯油類及び軽油類」の、「類」が成す意味はどこにあるのでしょうか? 労働安全衛生法、消防法との関連はどこにあるのでしょう?

http://homepage2.nifty.com/sanpai-houmu-guid/sub2.html

誤字は愛嬌として、危険物と照らし合わせてこの判断が現実的と思われるのですが、法的には間違っているのでしょうか? 皆様のご意見をお聞かせ願います。

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No.21700 【A-2】

Re:特別管理廃棄物の引火性廃油とは?

2007-03-15 12:30:34 パラレル

>すなわち、ガソリン、ベンジン、灯油、軽油の他は、引火点が70℃未満であっても特別管理産業廃棄物にあたらないとおっしゃっています。
>それであれば、「揮発油類、灯油類及び軽油類」の、「類」が成す意味はどこにあるのでしょうか? 労働安全衛生法、消防法との関連はどこにあるのでしょう?

私は、特管に該当するものとは、揮発油、灯油など、原油をベースにして又は原油由来成分を含む廃油のうち、引火点70℃以下のものと解釈しています。
従って、エタノールなどの原油由来でないものは、産業廃棄物としての運用でよいと考えます。

環蛙”さん。「魚類」っていえば、あくまでも魚であり、魚ではないものは含まれませんが・・・。

No.21698 【A-1】

Re:特別管理廃棄物の引火性廃油とは?

2007-03-15 11:46:11 一寸経験者

>初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
>
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562
>
>上記質問に関連しての質問です。
>廃棄物に関する法令の解釈に詳しい方の回答です。(複数の方が賛同してみえます。)
>
少し経験のある者ですが、法令に記載されている言葉通りに解釈すれば、引火点が70℃以下であっても有機溶剤等は、「特別管理廃棄物の引火性廃油」は該当しないと解釈できると思います。
しかし、立法精神からいえば、トルエン等の70℃以下の有機溶剤等も「特別管理廃棄物の引火性廃油」に入れるべきだと考えられ、私の知っている限りでは、殆どの自治体でトルエン等は「特別管理廃棄物の引火性廃油」としていますが、愛媛県では、トルエンを普通の産業廃棄物としているので、不思議に思ったことがあります。

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