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環境Q&A

汚染土が埋め戻しされた場合 

登録日: 2007年07月19日 最終回答日:2007年07月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.23768 2007-07-19 01:50:11 ARI

今回祖父から相続した土地を売却するにあたり、土壌調査をしましたら六価クロムが検出されました。この土地は以前銀行に貸してあり解約の際建物を撤去してもらいました。今回その時の埋め戻した土が汚染されていたらしいのですが(同時に相続した隣地の叔父の土地は検出されず)その責任は解体業者に言えるものなのでしょうか。解体は6−7年前です。その後は更地で駐車場にしていました。お分かりの方おられましたら宜しくお願い致します。

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No.23857 【A-12】

Re:補足説明

2007-07-24 13:04:23 レス

>“汚染原因者と訴えられた銀行側が、不同意(それを認めない)のなら、銀行側が証明する”ということですから、履歴調査も銀行側が行うということになります(レス様、解釈が間違っていたら正してください)。>
>
 履歴調査を銀行が行うか否かは、一概にはいえません。ARIさんが依頼した弁護士の考え方にもよります。
 専門家に任せるなら、その方の考え方を良く聞かれ、同意されたらお任せするのが一番です。途中でご本人がぐらつかれるのが一番負けになるパターンです。専門家は引き際も押し方も心得ていますから。(若干相場に合わせるので、周りから不満が出る場合もありますが、外から見た感覚では法廷内では通用しませんので、念のため)

 基本的な点は借地法の考え方なのですが(借家借地法でもこの点は基本的に同様な考え方です)『契約時現状復帰』現状とはどんな状態を考えるかなのです。
 少なくとも、地下室が埋められて、其の土壌が蓋然性を有する行為で汚染される行為がない限り、貸主は借主に対して現状復帰違反を問うことが出来るのです。(この場合の時効は10年が通常です)

 これに類する一番判り易い例は、借家法の関連になりますが、借家が類焼(他から燃え移った火によって焼けること)した場合に、借主に全くの瑕疵がなくとも現状(つまり建て直して)で返却しなければなりません。このことと同様な話です。

 つまり借主は、自分が現状復帰する義務があり、現状と異なると申し立てられた場合、原状に復帰したと証明する義務が生ずるのです。

しろうとさんへ
 素人と称して、中途半端な法知識を持ち出し、色々な調査を進めるのはなにが目的なのでしょうか。質問がおありなら別途スレッドを建ててください。質問者が混乱するだけです。回答も半端で完結せず時間つぶしなら他でお願いします。

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