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環境Q&A

作業環境測定に該当する常時作業と、該当しない臨時作業の境目 

登録日: 2006年06月23日 最終回答日:2006年07月11日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.17107 2006-06-23 10:27:33 tacncho

有機溶剤や特定化学物質の作業環境測定は、それら有害物質を使っている間は、使用量に関係なく、半年を越えないごとに1回の作業環境測定が義務付けられています。
ただし、臨時の作業の場合、測定の義務はありません。
この臨時の作業というのは、有規則には、3ヶ月以内の新築建設現場での有機溶剤作業が掲げられていますが、それ以外に条文があるでしょうか?
たとえば、三ヶ月に一度しか、薬品を使用しない場合などはいかがでしょうか?三ヶ月に一度使用するという業務が存在していること自体、定常業務とも言われそうですが、それでも測定は必要でしょうか?
定常作業と臨時作業の境目がわかりません。
よろしくお願いします。

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No.17405 【A-3】

Re:作業環境測定に該当する常時作業と、該当しない臨時作業の境目

2006-07-11 11:56:50 ニャー

慢性中毒になり易いか否かを作業環境測定で判定しておきましょう。測定をおこなって第1管理区分であったなら作業環境管理は適切と判断してよいです。また結果がたとえ第3管理区分であっても作業時間がごく短時間であることなどの作業実態の記録を残しましょう。そうすれば作業者に将来原因不明の病的症状が生じ訴えを起こした場合にも事業者の責任を軽減できますし現制度のばかばかしさも証明できるはずです。

No.17186 【A-2】

Re:作業環境測定に該当する常時作業と、該当しない臨時作業の境目

2006-06-28 16:40:41 ニャー

3ヶ月に一度使用する測定対象の有害物質を届けておられるはずです。届けがなされておれば、その作業場は測定対象作業場になります。使用頻度に関係なく6ヶ月以内ごとに測定義務があります。但し、6ヶ月以上、測定対象の有害物質を使用しなかった場合は、当然、その間の測定義務はありません。対象有害物質は測定義務のある物質ならどれでもかまいません。この事例を労働基準監督署に質問した場合、3ヶ月に一度の「一度」が1日以上なら「測定したほうが良い」と指導されるはずです。「一度」が数時間の場合は聞かなかったことにしてもらえるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。やはり、3ヶ月に一度でも(1時間以内の作業が多いのですが)、その作業を届け出ていること自体、定期業務なのでしょうか?しかし、慢性中毒にはなりにくい気がしますが。。。

No.17137 【A-1】

Re:作業環境測定に該当する常時作業と、該当しない臨時作業の境目

2006-06-26 15:37:03 ニャー

臨時の作業というのは「再び同じ作業場が再現できない」と解釈されてはどうでしょう。
作業環境測定には、まず指定作業場というのが施行令第21条に規定されています。
有機溶剤の場合は、労働省令で定める業務を行う屋内作業場です。
労働省令とは有機則のことで、ここに有機溶剤業務にはどういったものがあるか規定されています。
有機溶剤使用作業場の場合、使用量が少ない場合は測定免除される場合があります。
この場合の使用量は、許容消費量という基準で有機則第2条に示されています。
但し、労働基準監督署長の認定が必要です。
すなわち有機溶剤の場合の作業環境測定は、有機溶剤業務を行う屋内作業場で許容消費量を越える場合に義務が発生します。
有機溶剤業務を行う屋内作業場の場合は、局所排気装置などの換気装置の設置が義務付けられており、労働基準監督署への設備の届出が必要です。届出がされているなら測定
義務はあります。
要は作業内容ではなくて作業場なのです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。確かに、局排設置届を出しています。しかし、局排は測定対象外の有機・特化の第3類物質を扱うにも設置するので、その作業場で第3類を主に使用する中で、第1類や第2類を3ヶ月に一度程度使用する場合、いかがなものでしょうか?

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