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環境Q&A

廃液捨て作業は有機則の有機溶剤業務に該当するか 

登録日: 2006年10月19日 最終回答日:2006年10月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.19012 2006-10-19 09:08:24 クンチャン

実験室で有機溶剤をもちいて品質試験を行っています。
有機溶剤は、主にドラフト内で取り扱っていますが、試験廃液は、ドラフト外の廃液タンク(ふだんはふたがしてある)に捨てています。
そのときにも有機溶剤の蒸気は出ますが、短時間の作業です。
この作業は、労働安全衛生法の有機則に示す有機溶剤業務に該当するのでしょうか。
有機則35条の、容器に保存してあれば、という部分を読むと、ドラフトのある部屋なら、該当しないようにも読み取れるのですが・・・・・・

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No.19036 【A-1】

Re:廃液捨て作業は有機則の有機溶剤業務に該当するか

2006-10-21 08:20:25 火鼠

>有機溶剤業務か,否かの判断は,有機則の1条にあり。この作業は,1条六のルに該当するので,有機溶剤作業です。
有機溶剤作業の適応除外(2条)が受けられるかどうかは、監督署に判断を仰いでください。少量でも,定期的にある作業であれば、臨時の作業には、ならないと思います。有機則35条は,有機溶剤の貯蔵方法であり、ドラフト内であれば、貯蔵場所として、認められるだけで、該当なしには、なりませんよ。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
当社にコンサルタントにきている労働衛生コンサルタントの人が該当しないといっていたのですが、コンサルタントによって見解がことなることもあるのでしょうか?

No.19047 【A-2】

Re:廃液捨て作業は有機則の有機溶剤業務に該当するか

2006-10-22 13:11:53 火鼠

コンサルが,該当しないと言ったとすれば、有機溶剤が、第3種とか。なら分かります。第1種,第2種有機溶剤であれば、チト,疑問です。コンサルも人間ですから、すべて間違い無しとは,行かないと思います。情報は、的確に与えて判断を仰いでください。

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