一般財団法人環境イノベーション情報機構
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全てのカテゴリ キーワード「ブツ」
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- 1:適正処理困難物 Hard-to-Manage Materials to Disposal
-
(テキセイショリコンナンブツ)
- 2:天然記念物 Natural Monument
-
(テンネンキネンブツ)
- 3:電気電子機器廃棄物
-
→ e-waste
(デンキデンシキキハイキブツ)
- 4:伝統的建造物群保存地区 Traditional Architectures Preservation District
-
(デントウテキケンゾウブツグンホゾンチク)
- 5:特殊環境生物 Extremophles
-
(トクシュカンキョウセイブツ)
- 6:特定外来生物 Invasive Alien Species
-
(トクテイガイライセイブツ)
- 7:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 Invasive Alien Species Act
-
(トクテイガイライセイブツニヨルセイタイケイトウニカカワルヒガイノボウシニカンスルホウリツ)
- 8:特定外来生物被害防止法
-
→ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(トクテイガイライセイブツヒガイボウシホウ)
- 9:特定国内希少野生動植物種 Specified National Endangered Species of Wild Fauna and Flora
-
(トクテイコクナイキショウヤセイドウショクブツシュ)
- 10:特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
-
(トクテイサンギョウハイキブツニキインスルシショウノジョキョトウニカンスルトクベツソチホウ)
- 11:特定植物群落調査 Specific Plant Community Survey
-
(トクテイショクブツグンラクチョウサ)
- 12:特定事業・施設における有機溶剤の使用による揮発性有機化合物の排出の制限に関する指令
-
→ VOC指令
(トクテイジギョウシセツニオケルユウキヨウザイノシヨウニヨルキハツセイユウキカゴウブツノハイシュツノセ)
- 13:特定動物 Specified Animals
-
(トクテイドウブツ)
- 14:特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
-
→ オゾン層保護法
(トクテイブツシツノキセイトウニヨルオゾンソウ)
- 15:特定有害廃棄物 Specified Hazardous Waste
-
(トクテイユウガイハイキブツ)
- 16:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 Law for the Control of Export Import and Others of Specified Hazardous Wastes and Other Wasted
-
(トクテイユウガイハイキブツトウノユシュツニュウトウノキセイニカンスルホウリツ)
- 17:特別管理型産業廃棄物
-
→ 特別管理産業廃棄物
(トクベツカンリガタサンギョウハイキブツ)
- 18:特別管理産業廃棄物 Special Management Industrial Waste
-
(トクベツカンリサンギョウハイキブツ)
- 19:特別管理産業廃棄物
-
→ 特別管理産業廃棄物
(トクベツカンリサンギョウハイキブツ)
- 20:特別栽培農産物
-
(トクベツサイバイノウサンブツ)
- 21:都市の生物多様性指標
-
(トシノセイブツタヨウセイシヒョウ)
- 22:トリフェニルスズ化合物 Triphenyltin Compound
-
(トリフェニルスズカゴウブツ)
- 23:トリブチルスズ化合物 Tributyltin Compound
-
(トリブチルスズカゴウブツ)
- 24:動植物性残渣 Animal and Plant Residual
-
(ドウショクブツセイザンサ)
- 25:動植物の放出
-
(ドウショクブツノホウシュツ)
- 26:動植物分布調査 Animals and Plants Distribution Survey
-
(ドウショクブツブンプチョウサ)
- 27:動物愛護管理基本指針
-
(ドウブツアイゴカンリキホンシシン)
- 28:動物愛護管理法 Law of Humane Treatment and Management of Animals
-
(ドウブツアイゴカンリホウ)
- 29:動物愛護週間 Be Kind to Animals Week
-
(ドウブツアイゴシュウカン)
- 30:動物虐待 Cruelty to Animals(英) / Animal Abuse(米)
-
(ドウブツギャクタイ)
- 31:動物相 Fauna
-
(ドウブツソウ)
- 32:動物取扱業 Businesses Dealing with Animals
-
(ドウブツトリアツカイギョウ)
- 33:動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
-
→ 動物愛護管理基本指針
(ドウブツノアイゴオヨビカンリニカンスルセサクヲソウゴウテキニスイシンスルタメノキホンテキナシシン)
- 34:動物の愛護及び管理に関する法律
-
→ 動物愛護管理法
(ドウブツノアイゴオヨビカンリニカンスルホウリツ)
- 35:動物の遺棄 Abandon of Animals (Pets)
-
(ドウブツノイキ)
- 36:動物の権利
-
→ アニマルライツ
(ドウブツノケンリ)
- 37:動物の死体 Animal Corpse
-
(ドウブツノシタイ)
- 38:動物の処分方法に関する指針 Basic Rule for Abandoned Animals and Killing Animals
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(ドウブツノショブンホウホウニカンスルシシン)
- 39:動物の飼養及び保管に関する基準 Basic Rule for Keeping and Managing Animals
-
(ドウブツノシヨウオヨビホカンニカンスルキジュン)
- 40:動物のふん尿 Animal Dung and Urine
-
(ドウブツノフンニョウ)
- 41:動物福祉 Animal Welfare
-
(ドウブツフクシ)
- 42:動物由来感染症 Zoonosis
-
(ドウブツユライカンセンショウ)
- 43:毒物及び劇物取締法 Poisonous and Deleterious Substances Control Law
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(ドクブツオヨビゲキブツトリシマリホウ)
- 44:南極海洋生物資源保存管理委員会 Commission for the Concervation of Anterctic Marine Living Resources
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(ナンキョクカイヨウセイブツシゲンホゾンカンリイインカイ)
- 45:南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律 Law on the Preservation of Fauna and Flora in Antarctica
-
(ナンキョクチイキノドウブツソウオヨビショクブツソウノホゾンニカンスルホウリツ)
- 46:南極の海洋生物資源の保存に関する委員会
-
→ 南極海洋生物資源保存管理委員会
(ナンキョクノカイヨウセイブツシゲンノホゾンニカンスルイインカイ)
- 47:南極の海洋生物資源の保存に関する条約 Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
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(ナンキョクノカイヨウセイブツシゲンノホゾンニカンスルジョウヤク)
- 48:西太平洋アジア生物多様性研究ネットワーク
-
→ DIWPA
(ニシタイヘイヨウアジアセイブツタヨウセイケンキュウネットワーク)
- 49:2010年生物多様性目標
-
→ 2010年目標
(ニセンジュウネンセイブツタヨウセイモクヒョウ)
- 50:日本版生物多様性クリアリングハウス
-
→ 生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム
(ニホンバンセイブツタヨウセイクリアリングハウス)
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環境用語集は、環境行政研究会の協力により作成・更新しています。